横須賀市内で事業を営んでいる方に、知っておいていただきたい補助金のお知らせです。令和8年度の「中小企業等省エネ化・生産性向上補助金」の受付が、令和8年6月8日から始まりました。エアコン・業務用冷蔵庫・冷凍庫・給湯器などの設備更新を検討している方は、ぜひ最後まで読んでください。

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重要:この補助金は購入前申請が必要です

発注後・購入後では対象外となる可能性があります。必ず購入前に申請し、市の承認を受けてから購入してください。

この補助金で何ができるのか

補助金には2つの枠があります。

A. 省エネ化枠

省エネ設備への
更新・導入

50万円

補助率 1/2(上限)

B. 生産性向上枠

業務効率向上の
機械装置導入

25万円

補助率 1/2(上限)

小規模事業者の生産性向上枠

小規模事業者
特別補助率

25万円

補助率 2/3(上限)

※神奈川県「中小企業省エネルギー設備導入費等補助金」との併用は省エネ化枠のみ可。生産性向上枠は不可。
※補助金の交付・採択を保証するものではありません。

最も重要なポイント:購入前に申請が必要です

この補助金で一番大切なことをお伝えします。設備を購入する前に申請し、市の承認を受ける必要があります。

「買ってから申請すればいい」という認識は誤りです。手続きは以下の順番で進める必要があります。

対象になりやすい業種と設備

業種 対象になりやすい設備例
飲食店 業務用冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、食器洗浄機、自動調理器、真空包装機、券売機、自動精算機
現場系・製造業 木工機械・加工機械、コンプレッサー、精密測定器、作業場用エアコン
塗装業 エアレス塗装機、乾燥機、コンプレッサー、塗装ブース関連設備
カーメンテナンス 乾燥機、カッティングプロッター、リフト、タイヤチェンジャー、ホイールバランサー
※省エネ化枠は「既存設備の更新」が条件です。新規設置は対象外となる場合があります。
※設備の種類や用途によっては市への事前確認をおすすめします。

申請について知っておくべきこと

相談前に用意しておきたいもの

相談時に以下があるとスムーズに進みます。

※まだ見積書がない段階でも相談可能です。「検討中」の段階でLINEに状況をお送りください。
※業者さんには「補助金申請に使うので、見積書と製品資料をください」と依頼してください。

行政書士に相談できること・できないこと

相談できること

対象になるかどうかの一次確認、必要書類の整理、申請書類の作成支援、提出前のチェック、実績報告の書類準備支援などです。

行政書士が代わりにできないこと

e-kanagawaへの入力・送信操作は申請者ご本人が行う必要があります。また、行政書士報酬・申請支援料は補助対象経費には含まれません。補助対象経費は設備本体・運搬設置・撤去廃棄が中心です。

受付期間

申請①(購入前の補助金交付申請):令和8年6月8日(月)〜 令和9年2月1日(月)
申請②(購入後の実績報告):①の認定後 〜 令和9年3月1日(月)

FAQ:よくある質問

カタログとは何ですか?

購入予定の設備について、メーカー名・型番・仕様・能力・消費電力などが分かる資料のことです。冊子でなくても、メーカー公式サイトの製品ページ、PDF仕様書、販売店が出す製品資料でも構いません。

カタログはどこで手に入りますか?

設備を販売する業者に依頼するのが一番確実です。次のように伝えてください。

「補助金申請に使うため、型番・仕様・消費電力・省エネ性能が分かる製品資料をください」
メーカー公式サイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

見積書だけではだめですか?

見積書だけでは、型番・性能・省エネ効果・生産性向上の説明が不足することがあります。見積書に加えて製品資料や仕様書があると確認がスムーズです。

業者によって見積金額が違っても大丈夫ですか?

業者によって価格が違うこと自体は通常あります。補助金申請では、見積書の明細・型番・税込税抜・本体価格・設置費・撤去費などが分かれているかが重要です。

ネットの商品ページでもよいですか?

型番・仕様・消費電力・寸法・能力などが分かるページであれば確認資料として使える場合があります。ただし申請に十分かどうかは内容を確認する必要があります。

古い設備のカタログがありません。どうすればいいですか?

型番が分かる写真・本体ラベル・メーカー名・設置状況の写真などで確認します。メーカーサイトで旧型番の資料が見つかる場合もあります。まずご相談ください。

既存設備の写真は何を撮ればよいですか?

既存設備の全体写真、メーカー名・型番が分かる銘板写真、設置場所の写真、入れ替え予定場所の写真があると助かります。

どの業者から買ってもよいですか?

市内事業者の利用が重要になる場合があります。購入先・設置工事の事業者について、購入前に確認することをおすすめします。

先に買ってしまった設備は対象になりますか?

原則として対象外です。この補助金は購入前申請が必要で、購入済み・発注済みの設備は対象外となる可能性があります。「買ってしまった」場合はまずご相談ください。

行政書士報酬や申請支援料も補助対象になりますか?

原則として、行政書士報酬・申請支援料は補助対象経費には含まれず自己負担となります。補助対象経費は設備本体・運搬設置・撤去廃棄などが中心です。

まずは購入前チェックから。
設備を買う前にご相談ください。

「対象になるか分からない」「何を準備すればいいか分からない」
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