営利法人と非営利法人

1. 営利法人とは

営利法人とは、利益を追求することを主な目的として設立された法人です。営利法人の目的は、事業活動を通じて得た利益を、株主や出資者に配分することです。日本における代表的な営利法人には、株式会社、合同会社などがあります。

営利法人の特徴

2. 非営利法人とは

非営利法人は、営利を目的としない法人です。非営利法人の目的は、公共の利益や社会貢献、教育、文化の促進などです。非営利法人は、得た利益を出資者や個人に分配することはできません。日本で代表的な非営利法人には、一般社団法人、公益社団法人、NPO法人などがあります。

非営利法人の特徴

3. 主な違い

営利法人と非営利法人の主な違いは、利益の扱い方と目的です。営利法人は利益を株主や出資者に分配することを目的としていますが、非営利法人は利益を社会貢献や公益のために使用します。また、税制面でも両者には違いがあり、非営利法人には特定の条件を満たすと税制優遇が適用される場合があります。

比較表:

項目 営利法人 非営利法人
目的 利益を追求し、出資者に分配 社会貢献、公共の利益のため
利益の分配 出資者や株主に分配される 分配されない(再投資や公益活動に使用)
税制 法人税が課せられる 条件により税制優遇が適用される場合がある
代表例 株式会社、合同会社 NPO法人、一般社団法人

設立に必要な書類

株式会社

株式会社設立時に必要となる主な書類は以下の通りです。株式会社は最も一般的な会社形態で、株主と経営が分離しており、大規模な事業展開や資金調達に適しています。

書類名 内容
登記申請書 法務局に申請する書類
登録免許税納付用台紙 収入印紙を貼り付けた用紙
定款 会社の根本原則を記載した書類
発起人の決定書 本店所在地が決定されたことを証明する書類
取締役の就任承諾書 取締役に就任したことを承諾した証明書
代表取締役の就任承諾書 設立時に代表取締役に就任することを承諾した書類
設立時取締役の印鑑証明書 設立時の取締役全員分の印鑑証明書
資本金の払込みがあったことを証する書面 資本金を支払ったことが証明できる書類
印鑑届出書 会社が使用する印鑑を届け出るための書類
「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-R 会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類(PDFなどで保存したCD-Rでも可)

合同会社

合同会社(LLC)設立時に必要となる主な書類は以下の通りです。合同会社は株式会社に比べて設立手続きが簡素で、出資者(社員)が経営に参加する形態です。小規模事業や個人事業主に適しています。

書類名 内容
登記申請書 法務局に申請する書類
登録免許税納付用台紙 収入印紙を貼り付けた用紙
定款 会社の根本原則を記載した書類
代表社員の決定書 本店所在地が決定されたことを証明する書類
代表社員の就任承諾書 取締役に就任したことを承諾した証明書
代表社員の就任承諾書 設立時に代表社員に就任することを承諾した書類
設立時代表社員の印鑑証明書 設立時の代表社員全員分の印鑑証明書
資本金の払込みがあったことを証する書面 資本金を支払ったことが証明できる書類
印鑑届出書 会社が使用する印鑑を届け出るための書類
「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-R 会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類(PDFなどで保存したCD-Rでも可)

設立出来る会社の種類

設立できる会社形態は4種類

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合弁会社

会社と聞くと「株式会社」を想像される方が多いと思いますが、会社の形態は全部で4種類あります。 「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」です。

個人事業主と会社の違い

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で反復・継続して事業を営んでいる人のことを指します。従業員を雇用していたとしても、法人を設立していなければ個人事業主に分類されます。

個人事業主になるには、所轄の税務署へ開業届の提出が必要です。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出をしなかったり遅れたりしても罰則などはありません。

株式会社

    特徴

  • 出資者(株主)の責任範囲:出資額の範囲内で有限責任を負います。個人の資産が直接リスクにさらされることはありません。
  • 資金調達の柔軟性:株式を発行することで、比較的大規模な資金調達が可能です。株式公開も可能で、多くの投資家から資金を集めることができます。
  • 経営と所有の分離:経営は取締役が行い、株主は経営には直接関与しません。ただし、株主総会で取締役を選任し、経営の方向性に対して影響を与えることができます。
  • 設立手続き:最も一般的な会社形態であり、手続きには定款の作成・公証人による認証、資本金の払込み、法務局への登記などが必要です。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:大規模な事業展開や株式による資金調達が可能で、信頼性が高い。
  • デメリット:設立や運営コストが高く、法人税の負担も大きくなる可能性があります。

合同会社

    特徴

  • 出資者(社員)の責任範囲:出資額に応じた有限責任を負います。株式会社と同様、個人の資産が直接リスクにさらされることはありません。
  • 柔軟な経営:社員全員が経営に参加できるため、意思決定のスピードが速く、社内の調整が容易です。株主や取締役がいないため、経営者が直接会社を管理します。
  • 資金調達の難易度:株式を発行できないため、株式会社ほど大規模な資金調達は難しいです。ただし、設立・運営コストが低いため、小規模事業やスタートアップには向いています。
  • 設立手続き:株式会社よりも簡単で、定款の公証人認証が不要であり、設立費用も低めです。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:設立費用や維持コストが低く、柔軟な経営が可能。
  • デメリット:株式公開ができないため、株式会社に比べて資金調達の規模が限られる。

合資会社

    特徴

  • 出資者の責任範囲:出資者(社員)は「無限責任社員」と「有限責任社員」の2種類が存在します。無限責任社員は会社の債務に対して全責任を負い、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負います。
  • 経営権:無限責任社員が会社の経営に関与します。有限責任社員は経営に関与せず、投資家としての立場です。
  • 資金調達:合同会社と同様、株式を発行できないため、資金調達の規模は限られます。ただし、無限責任社員がいることで、取引先や金融機関からの信用を得やすい場合もあります。
  • 設立手続き:無限責任社員の存在があるため、リスク管理が必要ですが、合同会社や合名会社と同様に、比較的簡便な手続きで設立可能です。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:無限責任社員の存在が、取引先や金融機関に対する信用を高める場合がある。
  • デメリット:無限責任社員は会社の債務をすべて負うため、リスクが大きい。

合名会社

    特徴

  • 出資者(社員)の責任範囲:全社員が無限責任を負います。会社の債務に対して全員が個人資産をもって責任を負うことになります。
  • 経営権:全社員が経営に参加できるため、意思決定が迅速に行われることが多いです。
  • 資金調達:株式会社や合同会社に比べて、無限責任を負うという性質上、資金調達は難しいです。ただし、全社員が無限責任を負うため、取引先からは信用を得やすい場合もあります。
  • 設立手続き:設立手続きは合同会社や合資会社と同様に、比較的簡便です。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:全員が無限責任を負うため、取引先や金融機関に対して高い信頼性を示すことができる。
  • デメリット:デメリット:社員全員が無限責任を負うため、個人資産へのリスクが非常に高い。