深夜酒類提供飲食店の風営法開業届出手続き
深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの間に主に酒類を提供する飲食店のことを指します。例えば、ガールズを含むバーや、居酒屋などが該当します3。これらの店舗は、通常の飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業行為は風俗営業許可(1号営業許可)の取得が必要となります。
深夜営業のラーメン店・牛丼屋などの飲食専門店がメニューとして一部酒類を提供する場合は、「主として酒類を提供する飲食店」には該当しないので、届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店の営業時間については制限は無いため、24時間営業も可能です。
許可取得の3つの要件
深夜酒類提供飲食店の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 接待行為の禁止
深夜酒類提供飲食店では、店の従業員がお客に対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待行為」が禁止されています。 - 地域要件(営業が出来ない地域)
深夜酒類提供飲食店は、どの場所やどの地域でも営業できる訳ではなく、各都道府県の条例により、営業禁止区域(用途地域による規制)が定められています。 - 設備要件(店内の構造・設備規定)
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。
法人(会社)名義の許可申請
深夜酒類提供飲食店の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)名義でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の事業目的の欄に、飲食店営業に関する項目(例:バー、レストラン等の飲食店の経営)の記載が必要となります。
届出に必要な書類及び図面
営業開始届出手続きの際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。こちらは警察署への届け出書類になります。
書類
- メニュー表、料金表
※料金、品目、値段を明確に記載します。
法人申請の場合の追加書類
- 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。 - 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。 - 役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
図面類
- 照明・音響設備図
※照明設備、音響設備の種類・配置を表す。 - 防音設備図
※天井、壁、床の防音設備概要を表す。 - 各階平面図
※ビル等に営業所がある場合は、1階部分及び営業所があるフロア部分の概要を表す。 - 建物概要図
※ビル等に営業所がある場合は、各階のテナントの入居状況の概要を表す。 - 営業所周囲の略図
※営業所の周囲100メートル範囲内の地図を作成し、用途地域及び保護対象施設との位置関係を表す。
許可申請に必要な書類
飲食店営業許可お取得している必要があります。
深夜酒類提供飲食店では、お酒やその他の飲食物を提供するため、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所(食品衛生課)に申請します。
飲食店営業許可の申請は、深夜酒類提供飲食店の届出前に行う必要があります。
申請手続きのスケジュール
許可の申請手続きは下記の手順で行います。
広告出稿などを検討している場合、営業許可証が無いと契約ができない場合などもあるので早めに申請を行うことをお勧めします。
営業上の義務、その他注意点
深夜酒類提供飲食店の営業は風俗営業とならないように注意が必要となります。
従業者名簿の備付け義務
営業所には、お店で働いている従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した従業者名簿の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。
深夜遊興の禁止
深夜酒類提供飲食店では、ショーパブやライブバーのように、歌やダンスの歌謡ショーやギターやピアノなどの楽器の生演奏をお客に観賞させるサービスは可能ですが、時間に制限があり午前0時までと定められています。
営業の承継禁止
深夜酒類提供飲食店の営業は「相続」、「法人の合併・分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合でも、営業の他者への承継・譲渡は認められません。
開業後の変更手続き
営業開始後、下記のような届出事項の変更があった場合は、変更後10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
・個人の氏名、住所の変更
・営業所の名称の変更
・営業所の構造・設備の変更をしたとき
※法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所の変更は変更日から20日以内
※壁紙の張替え、ソファーの張替え、カラオケ機の変更、その他破損箇所の原状回復修繕などは変更届は必要ありません。
営業上の禁止行為
客引き行為をすること。
客引きをする為、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ち塞がり又は付きまとうこと。
営業所で午後10時から翌日の日の出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
午後10時から翌日の日の出時までの時間中、18歳未満の者を営業所に客として立入らせること。※保護者が同伴する場合は除く。
営業所で20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること。
営業を廃止したとき
深夜酒類提供飲食店の営業を廃止した場合、廃業日から10日以内に公安委員会に対し「廃止届出書」を提出する必要があります。
飲食店営業許可も同様に、営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出します。
深夜酒類提供飲食店の開始届出手続き
※お客様にて図面等の記入をいただく場合
別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度
(税抜)
深夜酒類提供飲食店の開始届出手続き【フルサポート】
※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度
(税抜)