スナック・キャバクラ・ホストクラブ等の風営法許可手続き

風俗営業許可(1号営業許可)の取得

スナック、キャバクラ、ホストクラブなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得する必要があります。

飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっており、要件、提出書類の量がかなり多いのでご注意ください。

尚、風俗営業許可の1号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第1項の第1号においてその営業形態を定義付けされているため、このように呼ばれています。また、1号営業には料亭(料理店営業許可)も含まれます。

許可取得の3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 人的要件
    風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。
    主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。
  • 場所的要件
    営業所が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)から一定の距離を保っていること。
  • 構造・設備的要件
    営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

法人の場合は、役員のうち、一人でもこの要件に引っかかってしまう者がいると、許可が取れない場合もありますので注意が必要です。

また、「人」に関して重要なことがもう一つあります。それは、必ず「食品衛生責任者」を置かなければならないということです。

この資格は講習を受ければ取得することができるのですが、丸1日かかるため、オープン前の忙しい時期は避けて、早めに受講しておくことをおススメします。詳しくは、飲食店営業許可と食品衛生責任者をご参照ください。

また、スナックやバー、ガールズバー、ホストクラブ、ダーツバー、居酒屋など、「深夜における酒類提供飲食店営業」を営む際は、風営法上、「人」に関する欠格事由はありません。しかし、飲食店営業の許可では欠格事由の定めがあるのです。

「深夜における酒類提供飲食店営業」の届けの前段階である飲食店営業の許可を取る時点でこの欠格事由に当てはまってしまうと、飲食店の営業許可が取れず、結果的に深夜酒類提供飲食店営業の届も出せないということになってしまうのでご注意下さい。

法人(会社)名義の許可申請

風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で許可を取得する場合は、役員の方全員が人的要件(欠格事由)をクリアしていることに加え、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に、許可営業に関連する項目(例:スナック、クラブ等の飲食店の経営)の記載が必要となります。

許可申請に必要な書類及び図面

風俗営業許可の申請の際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。飲食許可は保健所ですが、こちらは警察署への届け出書類になります。

    書類

  • メニュー表、料金表
    ※料金、品目、値段を明確に記載します。

    法人申請の場合の追加書類

  • 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
    ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
  • 役員全員の身分証明書
    ※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
    ※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
  • 役員全員(監査役含む)の誓約書(人的欠格事由に該当していないことの誓約書)

    管理者の書類

  • 誓約書(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
  • 誓約書(管理者としての業務を誠実に行う旨の誓約書)
  • 顔写真(縦3cm×横2.5cm、カラーで6ヶ月以内に撮影したもの)
    ※計2枚提出します。この写真は許可後に交付される管理者証に使用されます。

    図面類

  • 照明・音響設備図
    ※照明設備、音響設備の種類・配置を表す。
  • 防音設備図
    ※天井、壁、床の防音設備概要を表す。
  • 各階平面図
    ※ビル等に営業所がある場合は、1階部分及び営業所があるフロア部分の概要を表す。
  • 建物概要図
    ※ビル等に営業所がある場合は、各階のテナントの入居状況の概要を表す。
  • 営業所周囲の略図
    ※営業所の周囲100メートル範囲内の地図を作成し、用途地域及び保護対象施設との位置関係を表す。

許可申請に必要な書類

許可申請の際は、下記の書類を揃え営業所を管轄する保健所へ提出します。

  • 営業許可申請書(様式書類)
  • 営業設備の大要(様式書類)
  • 営業設備の配置図(営業所の平面図、周辺地図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者資格者証、調理師免許など)
  • 法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 水質検査成績書(東京都の場合)
    ※大きさが10トン以下の貯水槽を使用する場合又は井戸水を使用する場合で、1年以内に発行されたもの
  • 検便検査の成績書(埼玉県、千葉県の場合)
  • ※その他都道府県により要件の違う場合があるのでお問い合わせください

許可申請に必要な書類

飲食店営業では、営業所ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。

食品衛生責任者になるための資格は、下記のとおりです。

  • 調理師、栄養士、製菓衛生士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者の資格を有する者
  • 「食品衛生責任者養成講習」を修了した者

◆講習例:「社団法人・東京都食品衛生協会」(東京都)が主催する1日講習
◆講習例:「社団法人・埼玉県食品衛生協会」(埼玉県)が主催する1日講習

食品衛生責任者が交代した場合は、新たに食品衛生責任者になる方の資格を証明できるものを添付し「食品衛生責任者変更届」を提出します。
食品衛生責任者の講習は1日で終わるので取得は簡単ですが開催日程が決まっているので事前に講習を済ませておくことが安心です。

申請手続きのスケジュール

    許可の申請手続きは下記の手順で行います。

広告出稿などを検討している場合、営業許可証が無いと契約ができない場合などもあるので早めに申請を行うことをお勧めします。

申請手続きのスケジュール

申請事項に変更があった場合は、営業許可書を添えて変更日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります。

変更内容 添付書類
個人:婚姻、離婚による「改姓」 戸籍謄本又は抄本
個人:住所の変更 不要
法人:商号、代表者の変更 登記事項証明書
法人:本店所在地の変更 登記事項証明書
営業所名称の変更 不要
営業所名称の変更 登記事項証明書
営業施設・設備の一部変更 変更後の営業所平面図及び営業設備の大要

※法人の組織形態の変更、営業施設・設備の一部変更については、変更の程度・状況により、一度「廃業届」を提出した後、改めて新規の営業許可が必要になる場合があります。

飲食店営業許可申請手続

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

20,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

60,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続+防災計画作成

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

50,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続+防災計画作成【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

130,000円

(税抜)