デリヘル(無店舗型デリバリーヘルス)の風営法届出手続き

無店舗型デリバリーヘルスの開業

無店舗型デリバリーヘルスの営業は、風営法第2条第7項において「無店舗型性風俗特殊営業」と定義され営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する各都道府県の公安委員会に対して、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
無店舗型デリバリーヘルスの営業時間について制限は無いので、24時間営業も可能です。

届出確認書

営業開始届出書が受理された後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。
届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要があります。
警察関係者から届出確認書の提示を求められたときは、速やかにこれを提示しなければ
なりません。

事務所

無店舗型デリバリーヘルスの営業においては「営業の本拠となる事務所」を定める必要があります。
事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域及び周辺施設(学校や病院等)についての制限はありません。
営業者の方のご自宅を事務所として使用することも可能ですが賃貸借物件を事務所とする場合は、所有者の方から使用承諾を頂く事が条件となります。

待機所

事務所の他、従業者の方を待機させておく「待機所」を設けることも可能です。
部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありません。
但し、待機所についても賃貸借物件の場合は、待機所物件の登記簿上の所有者の方から
使用承諾を頂くことが条件となります。
待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは隔離した別建物に設けることも可能です。

受付所設置の可否

お客を直接招き入れ、料金の支払いやコンパニオンの指名などのやり取りを行う「受付所」は実際の「店舗」に該当するため、無店舗型デリバリーヘルスの営業においては、設けることは出来ません。
店舗型のファッションヘルスの営業については、風営法及び各都道府県の条例によって厳格に規制されており、新規での開業は大変難しい状況にあります。

ホームページ

ホームページを設けて営業する場合(インターネットを利用して広告・宣伝をするとき)は、サイトのトップページに年齢による利用制限に関する注意文を記載し、18歳未満の者の閲覧及び利用を禁止する旨を明らかにする必要があります。
また、届出の際には、ホームページのURLを営業開始届出書に記載します。

法人名義の届出

無店舗型デリバリーヘルスの届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に当該営業に関連する項目の記載が必要となります。

許可申請に必要な書類及び図面

営業開始届出手続きの際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。ります。

    書類

    法人申請の場合の追加書類

  • 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
    ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
  • 役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

    図面類

風営法違反を避けてデリヘルを営業する際の注意点

    営業許可を受けて営業を行っている場合でも以下を厳守する必要があります

特に広告・宣伝の方法ですが昔あった電柱などへのポストカードの貼り付けやポストへのチラシ配布などは行えませんのでご注意ください。

変更手続き

  • 事務所・待機所物件の登記事項証明内容の変更
  • ホームページアドレスの変更
  • 受付する電話番号の変更

デリヘル(無店舗型デリバリーヘルス)の風営法届出手続き

10,000円

(税抜)