深夜酒類提供飲食店の届出

深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの間に主に酒類を提供する飲食店のことを指します。例えば、ガールズを含むバーや、居酒屋などが該当します3。これらの店舗は、通常の飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業行為は風俗営業許可(1号営業許可)の取得が必要となります。

深夜営業のラーメン店・牛丼屋などの飲食専門店がメニューとして一部酒類を提供する場合は、「主として酒類を提供する飲食店」には該当しないので、届出は不要です。

深夜酒類提供飲食店の営業時間については制限は無いため、24時間営業も可能です。

許可取得の3つの要件

深夜酒類提供飲食店の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 接待行為の禁止
    深夜酒類提供飲食店では、店の従業員がお客に対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待行為」が禁止されています。
  • 地域要件(営業が出来ない地域)
    深夜酒類提供飲食店は、どの場所やどの地域でも営業できる訳ではなく、各都道府県の条例により、営業禁止区域(用途地域による規制)が定められています。
  • 設備要件(店内の構造・設備規定)
    営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

法人(会社)名義の許可申請

深夜酒類提供飲食店の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)名義でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の事業目的の欄に、飲食店営業に関する項目(例:バー、レストラン等の飲食店の経営)の記載が必要となります。

届出に必要な書類及び図面

営業開始届出手続きの際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。こちらは警察署への届け出書類になります。

書類

  • メニュー表、料金表
    ※料金、品目、値段を明確に記載します。

法人申請の場合の追加書類

  • 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
    ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
  • 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
    ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
  • 役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

図面類

  • 照明・音響設備図
    ※照明設備、音響設備の種類・配置を表す。
  • 防音設備図
    ※天井、壁、床の防音設備概要を表す。
  • 各階平面図
    ※ビル等に営業所がある場合は、1階部分及び営業所があるフロア部分の概要を表す。
  • 建物概要図
    ※ビル等に営業所がある場合は、各階のテナントの入居状況の概要を表す。
  • 営業所周囲の略図
    ※営業所の周囲100メートル範囲内の地図を作成し、用途地域及び保護対象施設との位置関係を表す。

許可申請に必要な書類

飲食店営業許可お取得している必要があります。

深夜酒類提供飲食店では、お酒やその他の飲食物を提供するため、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所(食品衛生課)に申請します。

飲食店営業許可の申請は、深夜酒類提供飲食店の届出前に行う必要があります。

申請手続きのスケジュール

許可の申請手続きは下記の手順で行います。

広告出稿などを検討している場合、営業許可証が無いと契約ができない場合などもあるので早めに申請を行うことをお勧めします。

営業上の義務、その他注意点

深夜酒類提供飲食店の営業は風俗営業とならないように注意が必要となります。

従業者名簿の備付け義務

営業所には、お店で働いている従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した従業者名簿の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

深夜遊興の禁止

深夜酒類提供飲食店では、ショーパブやライブバーのように、歌やダンスの歌謡ショーやギターやピアノなどの楽器の生演奏をお客に観賞させるサービスは可能ですが、時間に制限があり午前0時までと定められています。

営業の承継禁止

深夜酒類提供飲食店の営業は「相続」、「法人の合併・分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合でも、営業の他者への承継・譲渡は認められません。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような届出事項の変更があった場合は、変更後10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
・個人の氏名、住所の変更
・営業所の名称の変更
・営業所の構造・設備の変更をしたとき
※法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所の変更は変更日から20日以内
※壁紙の張替え、ソファーの張替え、カラオケ機の変更、その他破損箇所の原状回復修繕などは変更届は必要ありません。

営業上の禁止行為

客引き行為をすること。
客引きをする為、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ち塞がり又は付きまとうこと。
営業所で午後10時から翌日の日の出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
午後10時から翌日の日の出時までの時間中、18歳未満の者を営業所に客として立入らせること。※保護者が同伴する場合は除く。
営業所で20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること。

営業を廃止したとき

深夜酒類提供飲食店の営業を廃止した場合、廃業日から10日以内に公安委員会に対し「廃止届出書」を提出する必要があります。
飲食店営業許可も同様に、営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出します。

深夜酒類提供飲食店の開始届出手続き

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

120,000円

(税抜)

深夜酒類提供飲食店の開始届出手続き【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

160,000円

(税抜)

スナック等営業許可

風俗営業許可(1号営業許可)の取得

スナック、キャバクラ、ホストクラブなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得する必要があります。

飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっており、要件、提出書類の量がかなり多いのでご注意ください。

尚、風俗営業許可の1号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第1項の第1号においてその営業形態を定義付けされているため、このように呼ばれています。また、1号営業には料亭(料理店営業許可)も含まれます。

許可取得の3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 人的要件
    風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。
    主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。
  • 場所的要件
    営業所が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)から一定の距離を保っていること。
  • 構造・設備的要件
    営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

法人の場合は、役員のうち、一人でもこの要件に引っかかってしまう者がいると、許可が取れない場合もありますので注意が必要です。

また、「人」に関して重要なことがもう一つあります。それは、必ず「食品衛生責任者」を置かなければならないということです。

この資格は講習を受ければ取得することができるのですが、丸1日かかるため、オープン前の忙しい時期は避けて、早めに受講しておくことをおススメします。詳しくは、飲食店営業許可と食品衛生責任者をご参照ください。

また、スナックやバー、ガールズバー、ホストクラブ、ダーツバー、居酒屋など、「深夜における酒類提供飲食店営業」を営む際は、風営法上、「人」に関する欠格事由はありません。しかし、飲食店営業の許可では欠格事由の定めがあるのです。

「深夜における酒類提供飲食店営業」の届けの前段階である飲食店営業の許可を取る時点でこの欠格事由に当てはまってしまうと、飲食店の営業許可が取れず、結果的に深夜酒類提供飲食店営業の届も出せないということになってしまうのでご注意下さい。

法人(会社)名義の許可申請

風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で許可を取得する場合は、役員の方全員が人的要件(欠格事由)をクリアしていることに加え、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に、許可営業に関連する項目(例:スナック、クラブ等の飲食店の経営)の記載が必要となります。

許可申請に必要な書類及び図面

風俗営業許可の申請の際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。飲食許可は保健所ですが、こちらは警察署への届け出書類になります。

    書類

  • メニュー表、料金表
    ※料金、品目、値段を明確に記載します。

    法人申請の場合の追加書類

  • 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
    ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
  • 役員全員の身分証明書
    ※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
    ※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
  • 役員全員(監査役含む)の誓約書(人的欠格事由に該当していないことの誓約書)

    管理者の書類

  • 誓約書(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
  • 誓約書(管理者としての業務を誠実に行う旨の誓約書)
  • 顔写真(縦3cm×横2.5cm、カラーで6ヶ月以内に撮影したもの)
    ※計2枚提出します。この写真は許可後に交付される管理者証に使用されます。

    図面類

  • 照明・音響設備図
    ※照明設備、音響設備の種類・配置を表す。
  • 防音設備図
    ※天井、壁、床の防音設備概要を表す。
  • 各階平面図
    ※ビル等に営業所がある場合は、1階部分及び営業所があるフロア部分の概要を表す。
  • 建物概要図
    ※ビル等に営業所がある場合は、各階のテナントの入居状況の概要を表す。
  • 営業所周囲の略図
    ※営業所の周囲100メートル範囲内の地図を作成し、用途地域及び保護対象施設との位置関係を表す。

許可申請に必要な書類

許可申請の際は、下記の書類を揃え営業所を管轄する保健所へ提出します。

  • 営業許可申請書(様式書類)
  • 営業設備の大要(様式書類)
  • 営業設備の配置図(営業所の平面図、周辺地図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者資格者証、調理師免許など)
  • 法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 水質検査成績書(東京都の場合)
    ※大きさが10トン以下の貯水槽を使用する場合又は井戸水を使用する場合で、1年以内に発行されたもの
  • 検便検査の成績書(埼玉県、千葉県の場合)
  • ※その他都道府県により要件の違う場合があるのでお問い合わせください

許可申請に必要な書類

飲食店営業では、営業所ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。

食品衛生責任者になるための資格は、下記のとおりです。

  • 調理師、栄養士、製菓衛生士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者の資格を有する者
  • 「食品衛生責任者養成講習」を修了した者

◆講習例:「社団法人・東京都食品衛生協会」(東京都)が主催する1日講習
◆講習例:「社団法人・埼玉県食品衛生協会」(埼玉県)が主催する1日講習

食品衛生責任者が交代した場合は、新たに食品衛生責任者になる方の資格を証明できるものを添付し「食品衛生責任者変更届」を提出します。
食品衛生責任者の講習は1日で終わるので取得は簡単ですが開催日程が決まっているので事前に講習を済ませておくことが安心です。

申請手続きのスケジュール

    許可の申請手続きは下記の手順で行います。

広告出稿などを検討している場合、営業許可証が無いと契約ができない場合などもあるので早めに申請を行うことをお勧めします。

申請手続きのスケジュール

申請事項に変更があった場合は、営業許可書を添えて変更日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります。

変更内容 添付書類
個人:婚姻、離婚による「改姓」 戸籍謄本又は抄本
個人:住所の変更 不要
法人:商号、代表者の変更 登記事項証明書
法人:本店所在地の変更 登記事項証明書
営業所名称の変更 不要
営業所名称の変更 登記事項証明書
営業施設・設備の一部変更 変更後の営業所平面図及び営業設備の大要

※法人の組織形態の変更、営業施設・設備の一部変更については、変更の程度・状況により、一度「廃業届」を提出した後、改めて新規の営業許可が必要になる場合があります。

飲食店営業許可申請手続

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

20,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

60,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続+防災計画作成

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

50,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続+防災計画作成【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

130,000円

(税抜)

飲食店許可申請

飲食店営業許可の取得

レストランや食堂などの飲食店営業(設備を設け食品を調理し客に飲食させる営業)を開業するには、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に対し、飲食店営業許可の申請手続きを行います。

レトルト食品を電子レンジで加熱する行為、お菓子や乾きものを袋から出してお皿に盛りつける・ノンアルコールだとしてもジュース類をグラスに注ぐ行為やなども調理とみなされますので飲食店営業許可は必要となります。

開封されていないジュース類や袋や箱に入ったお菓子などを販売するのみの場合は調理は一切行わないため、飲食店営業許可は不要となります。

自動販売機については、缶やペットボトルのジュースの自販機は不要ですが、紙コップの自販機で店内飲食を伴う場合は飲食店営業許可が必要です。

申請者の欠格事由

個人営業の場合は事業主が、法人の場合は業務を行う役員が、下記のいずれかに該当する場合は営業許可を受けることが出来ません。

  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  • 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

法人の場合は、役員のうち、一人でもこの要件に引っかかってしまう者がいると、許可が取れない場合もありますので注意が必要です。

また、「人」に関して重要なことがもう一つあります。それは、必ず「食品衛生責任者」を置かなければならないということです。

この資格は講習を受ければ取得することができるのですが、丸1日かかるため、オープン前の忙しい時期は避けて、早めに受講しておくことをおススメします。詳しくは、飲食店営業許可と食品衛生責任者をご参照ください。

また、スナックやバー、ガールズバー、ホストクラブ、ダーツバー、居酒屋など、「深夜における酒類提供飲食店営業」を営む際は、風営法上、「人」に関する欠格事由はありません。しかし、飲食店営業の許可では欠格事由の定めがあるのです。

「深夜における酒類提供飲食店営業」の届けの前段階である飲食店営業の許可を取る時点でこの欠格事由に当てはまってしまうと、飲食店の営業許可が取れず、結果的に深夜酒類提供飲食店営業の届も出せないということになってしまうのでご注意下さい。

営業許可の有効期限

都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができるとあり、飲食店営業許可には原則として、5年以上の期限が付与されています。
保健所の管轄都道府県にもよりますが実際には新規で6年・更新で7年間の有効期限が付与されることが多いです。

許可の有効期限満了後も営業を継続する場合は、期限が満了する前に更新手続きが必要なので注意が必要です。

飲食店営業許可の設備要件

飲食店営業許可の取得に必要な営業所内の設備要件は下記のとおりです。
許可申請後、保健所の検査担当者が営業所の現場検査を行い、設備要件に適合しているかを実際に確認します。

    調理場内の設備

    客室・トイレ内の設備

許可申請に必要な書類

許可申請の際は、下記の書類を揃え営業所を管轄する保健所へ提出します。

  • 営業許可申請書(様式書類)
  • 営業設備の大要(様式書類)
  • 営業設備の配置図(営業所の平面図、周辺地図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者資格者証、調理師免許など)
  • 法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 水質検査成績書(東京都の場合)
    ※大きさが10トン以下の貯水槽を使用する場合又は井戸水を使用する場合で、1年以内に発行されたもの
  • 検便検査の成績書(埼玉県、千葉県の場合)
  • ※その他都道府県により要件の違う場合があるのでお問い合わせください

許可申請に必要な書類

飲食店営業では、営業所ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。

食品衛生責任者になるための資格は、下記のとおりです。

  • 調理師、栄養士、製菓衛生士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者の資格を有する者
  • 「食品衛生責任者養成講習」を修了した者

◆講習例:「社団法人・東京都食品衛生協会」(東京都)が主催する1日講習
◆講習例:「社団法人・埼玉県食品衛生協会」(埼玉県)が主催する1日講習

食品衛生責任者が交代した場合は、新たに食品衛生責任者になる方の資格を証明できるものを添付し「食品衛生責任者変更届」を提出します。
食品衛生責任者の講習は1日で終わるので取得は簡単ですが開催日程が決まっているので事前に講習を済ませておくことが安心です。

申請手続きのスケジュール

    許可の申請手続きは下記の手順で行います。

広告出稿などを検討している場合、営業許可証が無いと契約ができない場合などもあるので早めに申請を行うことをお勧めします。

申請手続きのスケジュール

申請事項に変更があった場合は、営業許可書を添えて変更日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります。

変更内容 添付書類
個人:婚姻、離婚による「改姓」 戸籍謄本又は抄本
個人:住所の変更 不要
法人:商号、代表者の変更 登記事項証明書
法人:本店所在地の変更 登記事項証明書
営業所名称の変更 不要
営業所名称の変更 登記事項証明書
営業施設・設備の一部変更 変更後の営業所平面図及び営業設備の大要

※法人の組織形態の変更、営業施設・設備の一部変更については、変更の程度・状況により、一度「廃業届」を提出した後、改めて新規の営業許可が必要になる場合があります。

飲食店営業許可申請手続

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

20,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

60,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続+防災計画作成

※お客様にて図面等の記入をいただく場合
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

50,000円

(税抜)

飲食店営業許可申請手続+防災計画作成【フルサポート】

※当社にて図面等の記入を行い事前チェックを行います。
​別途、行政機関の手数料が必要です。都道府県により16,000から18,000円程度

130,000円

(税抜)