設立できる会社形態は4種類

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合弁会社

会社と聞くと「株式会社」を想像される方が多いと思いますが、会社の形態は全部で4種類あります。 「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」です。

個人事業主と会社の違い

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で反復・継続して事業を営んでいる人のことを指します。従業員を雇用していたとしても、法人を設立していなければ個人事業主に分類されます。

個人事業主になるには、所轄の税務署へ開業届の提出が必要です。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出をしなかったり遅れたりしても罰則などはありません。

株式会社

    特徴

  • 出資者(株主)の責任範囲:出資額の範囲内で有限責任を負います。個人の資産が直接リスクにさらされることはありません。
  • 資金調達の柔軟性:株式を発行することで、比較的大規模な資金調達が可能です。株式公開も可能で、多くの投資家から資金を集めることができます。
  • 経営と所有の分離:経営は取締役が行い、株主は経営には直接関与しません。ただし、株主総会で取締役を選任し、経営の方向性に対して影響を与えることができます。
  • 設立手続き:最も一般的な会社形態であり、手続きには定款の作成・公証人による認証、資本金の払込み、法務局への登記などが必要です。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:大規模な事業展開や株式による資金調達が可能で、信頼性が高い。
  • デメリット:設立や運営コストが高く、法人税の負担も大きくなる可能性があります。

合同会社

    特徴

  • 出資者(社員)の責任範囲:出資額に応じた有限責任を負います。株式会社と同様、個人の資産が直接リスクにさらされることはありません。
  • 柔軟な経営:社員全員が経営に参加できるため、意思決定のスピードが速く、社内の調整が容易です。株主や取締役がいないため、経営者が直接会社を管理します。
  • 資金調達の難易度:株式を発行できないため、株式会社ほど大規模な資金調達は難しいです。ただし、設立・運営コストが低いため、小規模事業やスタートアップには向いています。
  • 設立手続き:株式会社よりも簡単で、定款の公証人認証が不要であり、設立費用も低めです。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:設立費用や維持コストが低く、柔軟な経営が可能。
  • デメリット:株式公開ができないため、株式会社に比べて資金調達の規模が限られる。

合資会社

    特徴

  • 出資者の責任範囲:出資者(社員)は「無限責任社員」と「有限責任社員」の2種類が存在します。無限責任社員は会社の債務に対して全責任を負い、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負います。
  • 経営権:無限責任社員が会社の経営に関与します。有限責任社員は経営に関与せず、投資家としての立場です。
  • 資金調達:合同会社と同様、株式を発行できないため、資金調達の規模は限られます。ただし、無限責任社員がいることで、取引先や金融機関からの信用を得やすい場合もあります。
  • 設立手続き:無限責任社員の存在があるため、リスク管理が必要ですが、合同会社や合名会社と同様に、比較的簡便な手続きで設立可能です。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:無限責任社員の存在が、取引先や金融機関に対する信用を高める場合がある。
  • デメリット:無限責任社員は会社の債務をすべて負うため、リスクが大きい。

合名会社

    特徴

  • 出資者(社員)の責任範囲:全社員が無限責任を負います。会社の債務に対して全員が個人資産をもって責任を負うことになります。
  • 経営権:全社員が経営に参加できるため、意思決定が迅速に行われることが多いです。
  • 資金調達:株式会社や合同会社に比べて、無限責任を負うという性質上、資金調達は難しいです。ただし、全社員が無限責任を負うため、取引先からは信用を得やすい場合もあります。
  • 設立手続き:設立手続きは合同会社や合資会社と同様に、比較的簡便です。
  • 違い(メリット・デメリット):

  • メリット:全員が無限責任を負うため、取引先や金融機関に対して高い信頼性を示すことができる。
  • デメリット:デメリット:社員全員が無限責任を負うため、個人資産へのリスクが非常に高い。