短期滞在ビザ申請サポート|観光・親族訪問・商用完全ガイド
短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、商用、文化活動など、90日以内の短期間日本に滞在する外国人のための在留資格です。査証(ビザ)免除国以外の国籍の方が日本を訪問する際に必要となります。当事務所では、招へい理由書や身元保証書の作成から、複雑な必要書類の準備まで、短期滞在ビザ申請を総合的にサポートいたします。
短期滞在ビザの基礎知識
査証(ビザ)免除国・地域(2025年1月現在)
日本は69の国・地域と査証免除措置を実施しています。これらの国籍の方は、短期滞在(観光、商用、親族訪問等)の場合、ビザなしで入国可能です。
主な査証免除国(滞在期間90日以内)
- アジア:韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、ブルネイ、マレーシア、タイ(延長により90日)
- 北米:米国、カナダ
- 欧州:EU加盟国すべて、英国、スイス、ノルウェー等
- オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
- 中南米:メキシコ、アルゼンチン、チリ、ブラジル等
※中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシア等は査証が必要
滞在目的と活動範囲
- 観光:観光、保養、スポーツ、親族・知人訪問等
- 商用:会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、市場調査等
- 文化活動:講演、講義、研究発表等(報酬を受けない場合)
- その他:見学、視察、表敬訪問等
短期滞在で認められない活動:
- 就労活動(アルバイトを含む)
- 報酬を受ける活動
- 90日を超える滞在
申請区分と必要書類
申請区分別の特徴
申請区分 | 主な目的 | 招へい人 | 身元保証人 | 審査難易度 |
---|---|---|---|---|
親族訪問 | 親族の訪問、冠婚葬祭 | 日本在住の親族 | 原則同一人物 | 比較的容易 |
知人訪問 | 友人・恋人訪問 | 日本在住の知人 | 原則同一人物 | 関係性の証明が重要 |
商用 | 商談、会議、視察 | 日本の企業・団体 | 不要の場合あり | 目的の明確化が必要 |
観光 | 純粋な観光 | 不要 | 不要 | 経済力の証明が重要 |
親族・知人訪問の必要書類
日本側で準備する書類
- 招へい理由書(所定様式)
- 身元保証書(所定様式)
- 滞在予定表(所定様式)
- 招へい人の住民票(3ヶ月以内、世帯全員記載)
- 招へい人の在職証明書または在学証明書
- 身元保証人の所得証明書(市区町村発行)
- 身元保証人の納税証明書(税務署発行)
- 身元保証人の預金残高証明書(必要に応じて)
- 関係性を証明する資料(写真、手紙、SNSやり取り等)
- 戸籍謄本(親族の場合)
申請人(外国人)側で準備する書類
- 査証申請書
- 写真(4.5cm×4.5cm)
- 旅券(パスポート)
- 在職証明書
- 所得証明書
- 預金残高証明書
- 戸籍謄本等(親族関係の証明)
- その他国により必要な書類
商用目的の必要書類
日本側で準備する書類
- 招へい理由書(会社のレターヘッド使用)
- 滞在予定表
- 身元保証書(必要な場合)
- 法人登記簿謄本(3ヶ月以内)
- 会社案内(パンフレット等)
- 決算報告書(直近年度)
- 会議・商談の具体的内容を示す資料
- 取引関係を証明する資料(契約書、注文書等)
申請人(外国人)側で準備する書類
- 査証申請書
- 写真
- 旅券
- 所属先からの出張命令書
- 在職証明書
- 会社の登記簿謄本(法人の場合)
- 渡航費用支弁能力を証明する資料
招へい人・身元保証人の要件
招へい人になれる人
- 個人の場合:日本に住所を有する日本人または適法に在留する外国人
- 法人の場合:日本で登記された法人、団体、機関等
- 留学生も可:ただし、身元保証人は別途必要な場合が多い
身元保証人の要件
- 原則:日本人または永住者(定住者も可の場合あり)
- 経済力:年収300万円以上が目安(扶養家族により異なる)
- 納税状況:住民税、所得税の滞納がないこと
- 職業:安定した職業に就いていること(年金受給者も可)
身元保証の内容
- ⚠ 滞在費(日本滞在中の生活費)
- ⚠ 帰国旅費(帰国できない場合の航空券代)
- ⚠ 法令遵守(日本の法律を守らせること)
- ⚠ 法的責任ではなく道義的責任
申請手続きの流れ
短期滞在ビザ申請の流れ
日本側書類の準備(2〜3週間)
招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の作成
書類の送付
日本で準備した書類を申請人へ国際郵便で送付
現地での書類準備
申請人が現地で必要書類を収集
査証申請(5〜10営業日)
在外日本公館または指定代理申請機関へ申請
査証発給
審査通過後、パスポートに査証シール貼付
来日(査証発給から3ヶ月以内)
入国審査を経て短期滞在の在留資格付与
審査のポイントと注意事項
審査で重視されるポイント
- 来日目的の明確性:具体的で信憑性のある滞在目的
- 滞在費用の支弁能力:十分な経済力の証明
- 帰国意思の確実性:本国での仕事、家族等のつながり
- 過去の出入国歴:オーバーステイや違反歴がないこと
- 招へい人との関係性:親族・知人訪問の場合は関係の証明
申請が難しいケース
- 初めての海外渡航:パスポートが新規発行で渡航歴なし
- 若年独身者:特に女性の場合、慎重な審査
- 無職・低所得:経済的基盤が弱い場合
- 不法滞在率の高い国籍:より厳格な審査
- 交際期間の短い恋人:関係性の証明が困難
申請時の注意事項
- 虚偽申請は絶対に避ける(将来の申請にも影響)
- 滞在予定表は具体的かつ現実的に作成
- 招へい理由書は詳細に記載(特に知人訪問)
- 追加書類を求められたら速やかに対応
- 査証発給後3ヶ月以内に入国する必要あり
- 滞在期間の延長は原則不可(特別な事情を除く)
よくある質問
Q. 短期滞在から他の在留資格への変更はできますか?
A. 原則として、短期滞在から他の在留資格への変更は認められません。ただし、日本人との婚姻など「特別な事情」がある場合は例外的に認められることがあります。
Q. 身元保証人の年収はどのくらい必要ですか?
A. 明確な基準はありませんが、目安として年収300万円以上が望ましいです。扶養家族が多い場合は、より高い年収が求められます。
Q. オンラインで知り合った恋人を呼べますか?
A. 可能ですが、実際に会ったことがない場合は審査が厳しくなります。チャット履歴、ビデオ通話の記録、関係性を示す写真等、できるだけ多くの証拠を提出することが重要です。
Q. 商用で何度も来日する場合は?
A. 頻繁に来日する場合は、数次査証(マルチビザ)の申請を検討してください。一定の要件を満たせば、有効期間内は何度でも来日可能です。
Q. 不許可になった場合、再申請はできますか?
A. 6ヶ月経過後に再申請可能です。ただし、不許可理由を改善してから申請することが重要です。
Q. 保証人なしで申請できますか?
A. 純粋な観光目的で、申請人に十分な経済力がある場合は、招へい人・身元保証人なしでも申請可能です(国により異なる)。
当事務所のサポート内容
充実のサポート内容
- ✔ 申請要件の事前診断と成功可能性のアドバイス
- ✔ 招へい理由書の作成(関係性を効果的に説明)
- ✔ 身元保証書の作成指導
- ✔ 滞在予定表の作成(現実的で説得力のある日程)
- ✔ 必要書類リストの作成と収集サポート
- ✔ 本国書類の翻訳手配(提携翻訳会社)
- ✔ 申請書類一式の最終チェック
- ✔ 不許可時の再申請サポート
サポート料金
親族・知人訪問(基本プラン)
お客様が必要書類を収集、当社が申請書類作成
(税込)
親族・知人訪問(フルサポート)
日本側書類の収集代行、申請書類作成、翻訳手配まで
(税込)
商用目的(基本プラン)
招へい理由書、滞在予定表等のビジネス文書作成
(税込)
商用目的(フルサポート)
書類収集代行、ビジネス文書作成、翻訳手配まで
(税込)
観光目的(身元保証なし)
観光目的の申請書類作成サポート
(税込)
追加申請人(同時申請)
家族等の同時申請、1名追加につき
(税込)
再申請サポート
不許可後の再申請(原因分析・改善提案含む)
(税込)
※翻訳費用、各種証明書の取得費用等は別途実費
※短期滞在ビザの申請自体は無料(日本国査証手数料)
まとめ
短期滞在ビザは、海外の家族や友人、ビジネスパートナーを日本に招待する際の重要な手続きです。査証免除国以外の国籍の方は、たとえ数日の滞在でも事前のビザ取得が必要となります。
申請の成功には、来日目的の明確化、十分な経済力の証明、確実な帰国意思の証明が重要です。特に知人訪問の場合は、関係性を客観的に証明する資料の準備が欠かせません。
当事務所では、豊富な申請実績を基に、お客様の状況に応じた最適な申請戦略をご提案します。招へい理由書の作成から必要書類の準備まで、トータルでサポートいたします。大切な方の来日を実現するため、ぜひ専門家のサポートをご活用ください。