配偶者ビザ取得サポート|国際結婚・日本人の配偶者等ビザ完全ガイド
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、日本人または永住者と結婚した外国人が、日本で夫婦として生活するための在留資格です。就労制限がなく、あらゆる仕事に就くことができ、永住権取得への最短ルートでもあります。2025年現在、国際結婚の増加に伴い、配偶者ビザの申請件数は年間約3万件に達しています。しかし、偽装結婚防止の観点から審査は年々厳格化しており、真実の結婚であることを客観的に証明することが重要です。当事務所では、国際結婚の手続きから配偶者ビザ取得、そして永住申請まで、国際カップルの幸せな生活を総合的にサポートしています。
配偶者ビザとは?種類と特徴
配偶者ビザと他の在留資格の比較
項目 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 家族滞在 | 定住者 |
---|---|---|---|---|
対象者 | 日本人の配偶者・実子 | 永住者・特別永住者の配偶者 | 就労ビザ保有者の家族 | 日系人、離婚定住等 |
就労制限 | なし(自由) | なし(自由) | 週28時間まで | なし(自由) |
在留期間 | 5年・3年・1年・6月 | 5年・3年・1年・6月 | 配偶者と同じ | 5年・3年・1年・6月 |
永住要件 | 最短3年 | 最短5年 | 10年 | 5年 |
身分の安定性 | 婚姻継続が前提 | 婚姻継続が前提 | 配偶者の在留に依存 | 独立した資格 |
離婚後 | 6ヶ月以内に変更必要 | 6ヶ月以内に変更必要 | - | 継続可能 |
審査の厳格さ | 非常に厳格 | 厳格 | 標準 | 厳格 |
配偶者ビザの特徴とメリット
- 就労の完全自由:職種・業種の制限なく、どんな仕事にも就ける
- 起業も可能:会社設立、個人事業主として活動可能
- 永住への最短ルート:婚姻3年かつ日本居住1年で永住申請可能
- 帰化も早い:婚姻3年かつ日本居住1年で帰化申請可能
- 社会保障:日本人と同等の社会保障を受けられる
- 子どもの国籍:日本で生まれた子は日本国籍取得可能
配偶者ビザが必要な場面
- 海外で結婚:海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる
- 日本で結婚:短期滞在や留学中に結婚し、配偶者ビザに変更
- 就労ビザから変更:就労ビザで滞在中に日本人と結婚
- オーバーステイ:不法滞在中に日本人と結婚(在留特別許可)
- 再婚:離婚後に別の日本人と再婚
配偶者ビザの要件と審査ポイント
1. 法的に有効な婚姻
- 両国で法的に有効な婚姻が成立していること
- 日本:市区町村役場に婚姻届を提出し受理されていること
- 相手国:相手国の法律に基づく婚姻手続きが完了していること
- 重婚でないこと(両国とも)
- 近親婚でないこと
2. 婚姻の真実性(最重要)
審査で重視される要素
- 交際経緯:出会いから結婚までの具体的な経緯
- 交際期間:1年以上の交際が望ましい
- 会った回数:実際に会った回数と証拠(写真、渡航記録)
- 年齢差:15歳以上の年齢差は慎重審査
- 言語:共通言語でのコミュニケーション能力
- 家族の理解:両家族の結婚への理解と支援
- 生活実態:同居の事実、共同生活の証拠
3. 生計要件
- 安定収入:夫婦で生活できる収入(目安:月収20万円以上)
- 預貯金:当面の生活費(3ヶ月分以上)
- 住居:夫婦で住む適切な住居の確保
- 扶養能力:日本人配偶者に扶養能力があること
- 生活保護:受給していないこと(原則)
4. その他の要件
- 素行善良(犯罪歴、在留状況)
- 納税義務の履行
- 虚偽申請の経歴がないこと
- 公共の負担にならないこと
国際結婚の手続き(国別)
日本先行型(日本で先に結婚する場合)
婚姻要件具備証明書の取得
相手国の在日領事館で取得
必要書類:パスポート、出生証明書等
日本での婚姻届提出
市区町村役場に婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書と日本語訳添付
相手国への報告的届出
在日領事館または本国で手続き
日本の婚姻証明書を提出
外国先行型(外国で先に結婚する場合)
日本人の婚姻要件具備証明書
在外日本領事館または日本の法務局で取得
戸籍謄本等が必要
外国での婚姻手続き
相手国の方式に従い結婚
国により手続きが大きく異なる
日本への報告的届出
3ヶ月以内に在外日本領事館
または日本の市区町村役場へ届出
主要国の特殊事情
国別の注意点
- 中国:公証書が必要、手続きに時間がかかる
- フィリピン:婚姻要件具備証明書(CENOMAR)必須
- ベトナム:面接が必要、手続きが複雑
- タイ:独身証明書と住居登録証が必要
- 韓国:家族関係証明書等の提出
- ブラジル:公示期間があり時間がかかる
- アメリカ:州により手続きが異なる
必要書類と申請準備
書類準備の注意点
- ⚠ 質問書が最重要書類(詳細かつ具体的に)
- ⚠ 写真は交際の証拠として重要(デート写真等)
- ⚠ 外国書類は認証・翻訳が必要
- ⚠ 収入証明は直近1年分すべて必要
- ⚠ 書類の有効期限に注意(3ヶ月以内)
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
1. 基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書(指定様式・最重要書類)
- 身元保証書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 返信用封筒(404円切手貼付)
2. 婚姻関係の証明書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 婚姻証明書(相手国発行)と日本語訳
- 結婚式の写真、招待状等
- 家族との写真(両家族との交流)
3. 交際を証明する書類
- 交際中の写真(時系列で整理、20〜30枚)
- メール・LINE等の履歴(抜粋)
- 国際電話の通話記録
- 渡航記録(パスポートのスタンプ等)
- 送金記録(該当する場合)
4. 生計を証明する書類
- 在職証明書(日本人配偶者)
- 源泉徴収票または確定申告書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 預金残高証明書
- 住民票(世帯全員記載)
5. 外国人配偶者に関する書類
- パスポートの写し(全ページ)
- 出生証明書と日本語訳
- 無犯罪証明書(国により必要)
- 健康診断書(必要な場合)
在留資格変更許可申請(日本国内で変更)
認定証明書交付申請と基本的に同じ書類に加えて:
- 在留カード(原本提示)
- パスポート(原本提示)
- 現在の在留資格での活動証明
- 住民税の納税証明書(本人分も)
申請から来日までの流れ
配偶者ビザ取得の詳細スケジュール
結婚手続き(1〜3ヶ月)
両国での法的な結婚手続き
婚姻要件具備証明書の取得
婚姻届の提出と受理
書類準備(1〜2ヶ月)
必要書類リストの確認
交際証明資料の整理
質問書の作成(最重要)
在留資格認定証明書交付申請
入国管理局への申請
申請受理票の受領
審査開始
審査期間(1〜3ヶ月)
入管での審査
追加書類の提出(要求時)
電話調査や面接(場合により)
認定証明書の交付
認定証明書を海外へ送付
有効期限は3ヶ月
期限内に査証申請が必要
在外日本領事館での査証申請
認定証明書を持参
査証申請(通常1週間)
査証発給
来日・在留カード交付
空港で在留カードを受領
市区町村役場で住民登録
銀行口座開設等の手続き
配偶者ビザ更新と永住申請
配偶者ビザの更新
- 初回更新:最初は1年、順調なら次は3年または5年
- 更新時期:在留期限の3ヶ月前から申請可能
- 審査内容:婚姻の継続性、同居の実態、生計の安定性
- 別居の場合:合理的理由の説明が必要(単身赴任等)
- 収入減少:一時的なら説明書で対応可能
永住申請への最短ルート
配偶者から永住申請の要件
- 婚姻期間:実体を伴った婚姻が3年以上
- 在留期間:日本に1年以上継続在留
- 在留資格:最長の在留期間(3年または5年)を保有
- 生計要件:世帯年収300万円以上が目安
- 納税義務:すべて履行していること
- 素行善良:交通違反は5年で5回以内
離婚した場合の対応
- 14日以内に入管へ届出(配偶者に関する届出)
- 6ヶ月以内に他の在留資格へ変更
- 定住者への変更(3年以上の婚姻実績等)
- 就労ビザへの変更(要件を満たす場合)
- 日本人の実子を養育する場合は定住者の可能性大
よくある不許可理由と対策
不許可になりやすいケース
1. 交際の信憑性に関する問題
- 短期間の交際:出会って3ヶ月で結婚等
- 会った回数が少ない:2〜3回しか会っていない
- 言語の問題:共通言語がない、通訳なしで会話不可
- 年齢差:20歳以上の年齢差で説明不足
- 出会い方:SNS、出会い系サイト等で詳細説明なし
2. 生計能力の問題
- 低収入:月収15万円以下、不安定雇用
- 無職:日本人配偶者が無職・求職中
- 多額の借金:返済能力を超える債務
- 生活保護:受給中または受給歴
3. 信頼性の問題
- 虚偽申請歴:過去の申請で虚偽記載
- 不法就労歴:資格外活動違反等
- 犯罪歴:日本または本国での前科
- 離婚歴:複数回の国際結婚と離婚
不許可を避けるための対策
- 質問書の充実:出会いから結婚まで詳細に記載
- 証拠資料の整理:写真、メール、通話記録等を時系列で
- 収入の安定化:正社員化、副業、配偶者の就労
- 家族の協力:両家族の理解を示す写真や手紙
- 専門家への相談:申請前に行政書士等に相談
よくある質問
Q. 年齢差が大きいと不許可になりますか?
A. 年齢差だけで不許可にはなりませんが、15歳以上の年齢差がある場合は、より詳細な説明が必要です:
- なぜ年齢差があっても結婚したのか
- 共通の趣味や価値観
- 将来の生活設計
- 両家族の理解と支援
Q. SNSで知り合った場合は不利ですか?
A. 現代では一般的な出会い方ですが、以下の点を明確に説明する必要があります:
- どのSNSでどのように知り合ったか
- 最初の会話の内容
- 実際に会うまでの経緯
- 初めて会った時の状況
Q. 収入が少ないと許可されませんか?
A. 明確な基準はありませんが、目安として:
- 単身世帯:月収18万円以上
- 夫婦2人:月収20万円以上
- 預貯金や実家の支援も考慮される
- 外国人配偶者の就労予定も評価
Q. 別居婚でも許可されますか?
A. 原則は同居ですが、合理的理由があれば認められます:
- 仕事の都合(単身赴任、シフト勤務)
- 親の介護
- 子どもの教育(学区の関係)
- 一時的な別居で、定期的に会っている
Q. 妊娠中の申請は有利ですか?
A. 一般的に有利に働きます:
- 婚姻の真実性の強い証拠
- 母子手帳のコピーを提出
- 出産予定日の証明
- ただし、生計要件はより重要に
Q. 過去にオーバーステイがあっても大丈夫ですか?
A. 状況によりますが、以下の場合は可能性があります:
- 出国命令で出国し、1年経過
- 退去強制でも5年経過(上陸拒否期間経過)
- 在留特別許可の可能性(現在オーバーステイ中)
- 真摯な反省と再発防止の説明
Q. 元配偶者との離婚直後でも申請できますか?
A. 可能ですが、以下の点に注意:
- 前婚の離婚理由の説明
- 今回の結婚の真実性をより詳細に
- 生計の安定性の証明
- 子どもがいる場合は養育費等の説明
Q. 申請中に妊娠した場合は報告すべきですか?
A. はい、速やかに入管に報告することを推奨します:
- 追加資料として母子手帳のコピー提出
- 婚姻の真実性の追加証拠として有利
- 審査の優先度が上がる可能性
当事務所のサポート内容
選ばれる5つの理由
- ✔ 配偶者ビザ申請実績500件以上の豊富な経験
- ✔ 国際結婚手続きから永住申請まで一貫サポート
- ✔ 各国の結婚手続きに精通(30ヶ国以上対応)
- ✔ 不許可案件の再申請成功率90%以上
- ✔ 夜間・週末も対応可能(国際カップル向け)
サポート内容の詳細
- 無料相談(初回60分):状況確認と申請可能性の診断
- 国際結婚手続き支援:両国での婚姻手続きをサポート
- 書類収集サポート:必要書類リストと取得方法指導
- 質問書作成支援:最重要書類を専門家が作成・添削
- 交際証明資料の整理:効果的な証拠資料の選定と整理
- 申請書類一式作成:すべての書類を専門家が作成
- 理由書作成:特別な事情がある場合の説明書
- 翻訳手配:認証翻訳の手配(各国語対応)
- 申請代行:入管への申請を代行
- 進捗管理:審査状況の確認と報告
- 追加書類対応:審査官からの追加要求に迅速対応
- 面接対策:面接がある場合の事前準備
- 不許可時の対応:理由分析と再申請戦略
- 来日後サポート:生活立ち上げ支援、更新・永住相談
サポート料金
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
※お客様が必要書類を収集、当社が書類作成・申請代行
(税込)
在留資格変更許可申請(日本で配偶者ビザへ変更)
※留学・就労ビザ等から配偶者ビザへの変更
(税込)
在留期間更新許可申請(通常更新)
※婚姻継続中の通常更新
(税込)
不許可後の再申請
※不許可理由の分析と対策を含む
(税込)
在留特別許可申請(オーバーステイ等)
※不法滞在からの正規化(出頭申告同行含む)
(税込)
フルサポートプラン
認定証明書交付申請【フルサポート】
※書類収集から申請まですべて代行
(税込)
在留資格変更【フルサポート】
※書類収集から申請まですべて代行
(税込)
国際結婚手続き+配偶者ビザ申請【完全パック】
※婚姻手続きから配偶者ビザ取得まで一括サポート
(税込)
オプションサービス
国際結婚手続きサポート
※両国での婚姻手続き支援(認証等含む)
(税込)
永住許可申請(配偶者からの申請)
※婚姻3年での永住申請
(税込)
定住者への変更(離婚後)
※離婚後も日本での在留を希望する場合
(税込)
質問書のみ作成サービス
※最重要書類の作成支援
(税込)
※上記料金には以下の実費は含まれません:
・収入印紙代(在留資格変更・更新:4,000円)
・各種証明書の発行手数料
・翻訳費用(1枚3,000円〜5,000円程度)
・海外書類の認証費用(アポスティーユ等)
・郵送費、交通費等
安心の料金体系
- ✔ 着手金は半額、許可後に残金支払い
- ✔ 不許可の場合は着手金を除き返金
- ✔ 追加料金なし(事前見積り)
- ✔ 分割払い対応(3回まで無利息)
まとめ
配偶者ビザは、国際結婚をしたカップルが日本で一緒に生活するための重要な在留資格です。就労制限がなく、永住権取得への最短ルートでもあるため、多くの国際カップルが利用しています。しかし、偽装結婚を防ぐため、入管の審査は年々厳格化しており、真実の結婚であることを客観的に証明することが求められます。
配偶者ビザの審査では、「婚姻の真実性」が最も重視されます。出会いから結婚に至る経緯、交際期間、実際に会った回数、共通言語でのコミュニケーション、両家族の理解など、多角的に審査されます。また、日本で安定した生活を送れることを示すため、適切な収入と住居の確保も重要です。
申請書類の中でも「質問書」は特に重要で、交際の経緯を詳細かつ具体的に記載する必要があります。写真やメールなどの交際証明資料も、時系列で整理して提出することで、審査官に二人の関係性を理解してもらいやすくなります。
当事務所では、500件以上の配偶者ビザ申請実績を基に、各国の国際結婚手続きから配偶者ビザ取得、そして永住申請まで、国際カップルの幸せな日本生活を総合的にサポートしています。年齢差がある、交際期間が短い、収入が少ないなど、不安要素がある場合でも、適切な説明と証明により許可を得ることは可能です。
「愛する人と日本で暮らしたい」という願いを実現するため、まずは無料相談(60分)をご利用ください。お二人の状況を詳しくお聞きし、最適な申請戦略をご提案いたします。国際結婚の幸せな未来への第一歩を、私たちがお手伝いいたします。