経営管理ビザ取得サポート|起業・会社経営者のための在留資格完全ガイド
【重要】2025年10月時点の最新動向(改正案ベース)
- 経営・管理ビザの基準が厳格化される省令改正案が公表済み。資本金3,000万円以上+常勤1名以上の両方が要件となる方向。
- 申請者本人の基準が新設(案):経営・管理分野の修士等の学位または3年以上の経営/管理経験。
- 事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士等による専門家評価の添付が原則必須(案)。
- 施行は2025年10月中旬予定。以下の内容は改正案に基づく速報版です。公布後に最終反映します。
経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事する外国人のための在留資格です。自ら会社を設立する起業家、既存企業の役員・管理職、海外企業の日本支店長など、事業運営に関する重要事項の決定や実行に携わる方が対象となります。
2025年10月時点、日本政府はスタートアップビザ制度等を通じて外国人起業家の受け入れを推進する一方で、経営管理ビザの基準を大幅に厳格化する改正案を公表しています。新制度(案)では、最低資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用が必須となり、申請者本人にも修士等の学位または3年以上の経営・管理経験が求められます。さらに、事業計画書に専門家(中小企業診断士・公認会計士等)による評価書の添付が原則必須(案)となります。これらの新基準は新規申請に加え、更新時にも影響する見込みです。
当事務所では、会社設立から専門家評価の手配、申請・更新まで、強化後の基準に対応した総合サポートを提供しています。要件変更に不安がある方は、最新基準に基づく個別相談をご利用ください。
経営管理ビザとは?対象者と活動内容
経営管理ビザと他の就労系ビザの比較
| 項目 | 経営管理 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | 高度専門職 |
|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 経営者・管理者 | 専門職従業員 | 海外支社からの転勤者 | 高度人材 |
| 投資要件 | 3,000万円以上(改正案)+常勤1名 | なし | なし | なし |
| 学歴要件 | 修士等の学位または3年以上の経営・管理経験(改正案) | 大卒相当 | 不要 | 分野による |
| 経験要件 | 管理職は3年以上(現行運用)/経営者にも要件新設(案) | 不要(学歴で代替) | 1年以上の勤務 | 分野による |
| 事業所 | 必須(独立性) | 雇用先に依存 | 転勤先企業 | 雇用先に依存 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・4月・3月 | 5年・3年・1年・3月 | 5年・3年・1年・3月 | 5年(一律) |
| 永住要件 | 10年(経営5年) | 10年(就労5年) | 10年(就労5年) | 最短1年 |
※本比較の「改正案」は2025年10月施行予定の省令改正案に基づきます。公布後に更新します。
経営管理ビザの対象となる活動
- 会社経営:代表取締役、取締役として会社を経営
- 事業の起業:新規に会社を設立し事業を開始
- 個人事業:個人事業主として事業を営む(要件厳格)
- 管理業務:部長、工場長、支店長等の管理職
- 既存企業の承継:M&A、事業承継による経営
- 投資活動:日本企業への出資と経営参画
経営管理ビザで可能な事業
- 貿易業:輸出入、国際貿易
- IT事業:ソフトウェア開発、Webサービス
- 飲食業:レストラン、カフェ経営
- コンサルティング:経営、技術コンサルティング
- 不動産業:不動産売買、仲介、管理
- 製造業:工場経営、製品製造
- サービス業:美容、教育、観光等
経営管理ビザの要件
1. 事業所の確保
日本国内に事業を営むための事業所が存在すること
事業所の要件
- 独立性:他社と明確に区分された空間
- 継続性:賃貸契約は原則2年以上
- 事業目的:事業用物件であること
- 設備:事業に必要な設備・備品
- 看板等:会社名の表示(推奨)
認められない事業所
- 住居専用物件(事業利用不可の物件)
- バーチャルオフィス(実体なし)
- レンタルオフィスの住所のみ利用
- 月極めや短期契約の事務所
- 他人名義の契約(又貸し等)
2. 投資・雇用要件(3,000万円+常勤1名〈改正案〉)
以下の両方を満たすこと(改正案)
(1)資本金または出資総額が3,000万円以上
- 3,000万円以上を資本金等として計上
- 出資金の出所の説明(自己資金、借入等)
- 事業に実際に使用されること(見せ金不可)
(2)本邦に居住する常勤職員1名以上の雇用
- 日本人・永住者・定住者等を1名以上
- フルタイム雇用(社会保険加入を伴う実体)
- 適正な給与支払い(給与台帳等で実在性を証明)
(参考)現行基準との違い
- 現行:500万円以上 または 常勤2名以上 等
- 改正案:3,000万円以上 かつ 常勤1名以上
3. 申請者本人の学歴・経験(新設〈改正案〉)
- 学歴:経営・管理分野または事業に必要な分野の修士・博士・専門職学位のいずれか
- 又は 経験:3年以上の経営・管理の実務経験(起業準備の特定活動期間の一部算入(案))
4. 事業計画の専門家評価(原則必須〈改正案〉)
- 評価者:中小企業診断士、公認会計士等
- 目的:収益モデルの実現性、雇用創出、資金計画の妥当性を第三者が確認
- 提出物:評価書(フォーマットは今後の公表に従う)
5. 事業の適正性・継続性
事業計画の妥当性
- 具体的かつ実現可能な事業計画
- 収支予測の合理性(初年度黒字が理想)
- 市場調査・競合分析
- 必要な許認可の取得
経営者・管理者の要件(補足)
- 管理者:3年以上の管理職経験(従来どおり)
- 日本語能力(ビジネスレベル推奨)
- 業界知識・専門性
会社設立から経営管理ビザ取得まで
起業から経営管理ビザ取得の流れ
事業計画策定(1〜2ヶ月前)
ビジネスモデルの確定
市場調査・収支計画
必要資金の準備(3,000万円+人件費〈案〉)
会社設立準備(3〜4週間)
定款作成・認証
資本金の払込み
印鑑作成
会社設立登記(1週間)
法務局への登記申請
登記完了
会社設立
事業所確保・準備(2〜3週間)
事務所の賃貸契約
設備・備品の準備
許認可取得(必要時)
ビザ申請準備(2週間)
必要書類の収集
事業計画書作成+専門家評価(案)
申請書類作成
経営管理ビザ申請
入管への申請
審査開始
追加書類対応
審査・許可(1〜3ヶ月)
審査期間
許可通知
在留カード交付
事業計画書の作成ポイント
事業計画書に含めるべき内容
- 事業概要:ビジネスモデル、商品・サービス内容
- 市場分析:ターゲット市場、競合分析、差別化戦略
- 販売戦略:営業方法、価格設定、プロモーション
- 組織計画:組織図、人員計画、役割分担(常勤1名以上〈案〉)
- 収支計画:3年分の売上・経費・利益予測
- 資金計画:3,000万円の初期投資(案)、運転資金、資金調達
審査官が重視するポイント
事業の実現可能性
- 具体的な顧客・取引先の存在
- 締結済みの契約書・見積書等
- 実績のある類似ビジネス
- 経営者の経験・専門性(学位/3年以上〈案〉)
- 十分な運転資金の確保
業種別の注意点
- 飲食業:食品衛生法の許可、立地分析
- 貿易業:取引先との契約、輸出入実績
- IT業:技術力の証明、開発実績
- 不動産業:宅建業免許、資金力
- 人材派遣:許可要件、保証金
必要書類と申請手続き
申請準備の注意点
- ⚠ 会社設立後は早めの申請準備を推奨
- ⚠ 事業計画書は専門家評価(案)を前提に整合性を確保
- ⚠ 資金の出所を明確に説明(送金証憑・通帳等)
- ⚠ 事務所の写真は複数角度から
- ⚠ 許認可が必要な業種は取得後に申請
在留資格認定証明書交付申請(新規)
1. 申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(404円切手貼付)
- 事業計画書(詳細版)+専門家評価書(案)
2. 会社関係書類
- 登記事項証明書(発行3ヶ月以内)
- 定款の写し
- 株主名簿
- 役員名簿
- 決算書(既存企業の場合)
- 法人税納税証明書(既存企業)
3. 事業所関係書類
- 事務所の賃貸借契約書
- 事務所の図面・見取り図
- 事務所の写真(外観・内部)
- 事業所の案内図
4. 投資・資金関係書類
- 3,000万円の払込証明(案)
- 出資金の出所説明書
- 銀行通帳の写し
- 借入がある場合は契約書
- 送金証明書(海外からの送金)
5. 申請人関係書類
- 履歴書
- 最終学歴の学位証明(修士等〈案〉) 又は 職歴証明(3年以上〈案〉)
- 日本語能力証明書(あれば)
- パスポートの写し
在留資格変更許可申請
上記書類に加えて:
- 在留カード(原本提示)
- パスポート(原本提示)
- 住民税の課税・納税証明書
- 現在の活動内容の説明書
更新申請と注意点(赤字決算対策)
更新時の審査ポイント
- 事業の継続性:売上実績、取引先の存在
- 収支状況:黒字決算が理想(2期連続赤字は注意)
- 納税状況:法人税、消費税、源泉所得税の完納
- 雇用状況:従業員の雇用維持、社会保険加入
- 事業活動:実際に経営・管理業務を行っているか
赤字決算の場合の対策
追加提出書類
- 事業改善計画書:赤字の原因分析と改善策
- 資金繰り表:今後1年間の資金計画
- 追加出資証明:増資や借入による資金補充
- 売上見込み:受注書、契約書等
- 経費削減計画:具体的なコスト削減策
更新が困難になるケース
- 2期連続の債務超過
- 実質的な休眠状態
- 税金の滞納
- 従業員への給与未払い
- 事務所の実体がない
- 名義貸しの疑い
スタートアップビザと特例措置
スタートアップビザ制度
地方自治体が認定する起業準備のための特例制度
- 対象地域:東京都、福岡市、大阪市等の認定自治体
- 在留期間:6ヶ月または1年(準備期間)
- 要件緩和:事業所・資本金要件の猶予(期限内の達成が条件)
- 支援内容:起業支援、メンタリング、オフィス提供
国家戦略特区の特例
創業人材の受入れ促進
- コワーキングスペース可(自治体の認定条件による)
- 資本金要件の段階的達成
- 自治体による事業計画の認定
よくある質問
Q. 自宅を事務所にできますか?
A. 条件を満たせば可能ですが、ハードルは高めです:
- 事業専用スペースが明確に区分されている
- 賃貸契約で事業利用が認められている
- 住居部分と入口が別(理想)
- 看板設置、商業登記が可能
Q. 資本金3,000万円は使ってもいいですか?(改正案)
A. はい、事業のために使用することが前提です:
- 事務所の敷金・礼金・家賃
- 設備・備品の購入
- 仕入れ・在庫
- 広告宣伝費
- 申請時の資金実在性の確認・証憑が求められる点に注意
Q. 副業で別会社の役員になれますか?
A. 原則として可能ですが:
- 主たる会社での活動が中心
- 両社での役員報酬の合計で生計維持
- 実質的な経営への関与が必要(名義貸し不可)
Q. 個人事業主でも経営管理ビザは取れますか?
A. 可能ですが、法人より要件が厳格です:
- 事業規模が3,000万円相当(案)以上
- 事務所の独立性がより重要
- 継続的な売上実績
- 法人化を推奨
Q. 赤字でも更新できますか?
A. 1期目の赤字なら可能性はあります:
- 赤字の合理的理由(初期投資等)
- 改善計画書の提出
- 運転資金の確保証明
- 2期連続赤字は更新困難のリスク
Q. 管理職として申請する場合の要件は?
A. 以下の要件を満たす必要があります:
- 事業の管理について3年以上の経験
- 部長、工場長、支店長等の役職
- 部下の管理、予算管理等の実績
- 日本人と同等以上の報酬
Q. 複数の事業を行えますか?
A. はい、可能です:
- 定款に複数の事業目的を記載
- 各事業の関連性・シナジー説明
- 経営資源の適切な配分
- 許認可が必要な事業は各々取得
Q. 永住申請はいつからできますか?
A. 通常は10年、うち経営管理で5年必要:
- 継続して10年以上日本に在留
- 経営管理ビザで5年以上
- 会社が黒字で安定経営
- 高額納税者は有利
当事務所のサポート内容
選ばれる5つの理由
- ✔ 経営管理ビザ申請実績500件以上
- ✔ 会社設立から永住まで一貫サポート
- ✔ 各業種の事業計画書作成に精通
- ✔ 赤字決算の更新対策に強み
- ✔ 税理士・司法書士との連携体制
サポート内容の詳細
- 無料相談(初回60分):事業構想の実現可能性診断
- 会社設立支援:定款作成から登記まで完全サポート
- 事業計画書作成:業種別の説得力ある計画書(専門家評価取得まで一括対応)
- 資金調達サポート:融資、出資の相談
- 事務所探し:要件を満たす物件の紹介
- 許認可取得:必要な許認可の取得支援
- ビザ申請書類作成:すべての書類を専門家が作成
- 申請代行:入管への申請を完全代行
- 更新管理:期限管理と更新申請
- 赤字対策:事業改善計画の策定
- 税務顧問紹介:提携税理士の紹介
- 永住申請:要件を満たした後の永住サポート
サポート料金
経営管理ビザ申請【基本プラン】
※お客様が書類収集、当社が書類作成・申請代行
(税込)
経営管理ビザ申請【フルサポートA】
※日本に協力者がいる場合の完全サポート
(税込)
経営管理ビザ申請【フルサポートB】
※日本に協力者がいない場合(4ヶ月ビザ活用)
(税込)
更新申請【通常】
※黒字決算の通常更新
(税込)
更新申請【赤字決算】
※事業改善計画書作成込み
(税込)
会社設立パッケージ
株式会社設立+経営管理ビザ
※会社設立からビザ取得まで一括サポート
(税込)
合同会社設立+経営管理ビザ
※設立費用が安い合同会社での起業
(税込)
M&A・事業承継サポート
※既存企業の買収による経営管理ビザ取得
(税込)
追加サービス
事業計画書作成のみ
※詳細な事業計画書の作成(専門家評価手配可)
(税込)
許認可取得サポート
※飲食店営業許可、古物商許可等
(税込)
スタートアップビザ申請
※自治体の認定取得サポート込み
(税込)
※上記料金には以下の実費は含まれません:
・収入印紙代(認定:なし、変更・更新:4,000円)
・会社設立費用(登録免許税、定款認証等)
・各種証明書の発行手数料
・許認可申請の手数料
・翻訳費用、郵送費、交通費等
安心の料金体系
- ✔ 着手金は半額、許可後に残金
- ✔ 会社設立パックは分割払い可
- ✔ 不許可の場合は着手金を除き返金
- ✔ 顧問契約で更新料金割引
まとめ
経営管理ビザは、日本で事業を営む外国人起業家や経営者にとって不可欠な在留資格です。2025年の省令改正案では、資本金3,000万円+常勤1名、学歴・経験要件、専門家評価の義務化(案)など、大幅な厳格化が見込まれます。
当事務所では、会社設立から事業計画書・専門家評価の取得、申請・更新まで、改正後を見据えた体制でサポートしています。要件充足や更新戦略に不安のある方は、まずは無料相談(60分)をご利用ください。
