経営管理ビザ取得サポート|起業・会社経営者のための在留資格完全ガイド
経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事する外国人のための在留資格です。自ら出資して会社を設立する起業家、既存企業の役員・管理職、海外企業の日本支店長など、事業の運営に関する重要事項の決定や執行に携わる方が対象となります。2025年現在、日本政府はスタートアップビザ制度の拡充など、外国人起業家の受け入れを積極的に推進しており、約2.7万人の外国人が経営管理ビザで活動しています。しかし、500万円以上の投資要件、事業の継続性・安定性の証明など、審査は厳格です。当事務所では、会社設立から事業計画書作成、ビザ申請、更新まで、外国人経営者の日本でのビジネス展開を総合的にサポートしています。
経営管理ビザとは?対象者と活動内容
経営管理ビザと他の就労系ビザの比較
項目 | 経営管理 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | 高度専門職 |
---|---|---|---|---|
対象者 | 経営者・管理者 | 専門職従業員 | 海外支社からの転勤者 | 高度人材 |
投資要件 | 500万円以上 | なし | なし | なし |
学歴要件 | 不要 | 大卒相当 | 不要 | 分野による |
経験要件 | 管理職は3年以上 | 不要(学歴で代替) | 1年以上の勤務 | 分野による |
事業所 | 必須(独立性) | 雇用先に依存 | 転勤先企業 | 雇用先に依存 |
在留期間 | 5年・3年・1年・4月・3月 | 5年・3年・1年・3月 | 5年・3年・1年・3月 | 5年(一律) |
永住要件 | 10年(経営5年) | 10年(就労5年) | 10年(就労5年) | 最短1年 |
経営管理ビザの対象となる活動
- 会社経営:代表取締役、取締役として会社を経営
- 事業の起業:新規に会社を設立し事業を開始
- 個人事業:個人事業主として事業を営む(要件厳格)
- 管理業務:部長、工場長、支店長等の管理職
- 既存企業の承継:M&A、事業承継による経営
- 投資活動:日本企業への出資と経営参画
経営管理ビザで可能な事業
- 貿易業:輸出入、国際貿易
- IT事業:ソフトウェア開発、Web サービス
- 飲食業:レストラン、カフェ経営
- コンサルティング:経営、技術コンサルティング
- 不動産業:不動産売買、仲介、管理
- 製造業:工場経営、製品製造
- サービス業:美容、教育、観光等
経営管理ビザの要件
1. 事業所の確保
日本国内に事業を営むための事業所が存在すること
事業所の要件
- 独立性:他社と明確に区分された空間
- 継続性:賃貸契約は原則2年以上
- 事業目的:事業用物件であること
- 設備:事業に必要な設備・備品
- 看板等:会社名の表示(推奨)
認められない事業所
- 住居専用物件(事業利用不可の物件)
- バーチャルオフィス(実体なし)
- レンタルオフィスの住所のみ利用
- 月極めや短期契約の事務所
- 他人名義の契約(又貸し等)
2. 投資要件(500万円基準)
以下のいずれかを満たすこと
(1)500万円以上の投資
- 資本金として500万円以上を出資
- 出資金の出所の説明(自己資金、借入等)
- 実際に事業に使用されること
- 見せ金は不可(資金の実体性)
(2)常勤職員2名以上の雇用
- 日本人、永住者、定住者等を2名以上
- フルタイム雇用(パート不可)
- 社会保険加入が必要
- 適正な給与支払い
(3)それに準ずる規模
- 500万円相当の設備投資
- 店舗の内装工事費等
- 機械設備の購入費
- 在庫商品の仕入れ(一部認定)
3. 事業の適正性・継続性
事業計画の妥当性
- 具体的かつ実現可能な事業計画
- 収支予測の合理性(初年度黒字が理想)
- 市場調査・競合分析
- 許認可の取得(必要な業種)
経営者・管理者の要件
- 経営者:事業経営の経験(必須ではない)
- 管理者:3年以上の管理職経験
- 日本語能力(ビジネスレベル推奨)
- 業界知識・専門性
会社設立から経営管理ビザ取得まで
起業から経営管理ビザ取得の流れ
事業計画策定(1〜2ヶ月前)
ビジネスモデルの確定
市場調査・収支計画
必要資金の準備
会社設立準備(3〜4週間)
定款作成・認証
資本金の払込み
印鑑作成
会社設立登記(1週間)
法務局への登記申請
登記完了
会社設立
事業所確保・準備(2〜3週間)
事務所の賃貸契約
設備・備品の準備
許認可取得(必要時)
ビザ申請準備(2週間)
必要書類の収集
事業計画書作成
申請書類作成
経営管理ビザ申請
入管への申請
審査開始
追加書類対応
審査・許可(1〜3ヶ月)
審査期間
許可通知
在留カード交付
事業計画書の作成ポイント
事業計画書に含めるべき内容
- 事業概要:ビジネスモデル、商品・サービス内容
- 市場分析:ターゲット市場、競合分析、差別化戦略
- 販売戦略:営業方法、価格設定、プロモーション
- 組織計画:組織図、人員計画、役割分担
- 収支計画:3年分の売上・経費・利益予測
- 資金計画:初期投資、運転資金、資金調達
審査官が重視するポイント
事業の実現可能性
- 具体的な顧客・取引先の存在
- 既に締結済みの契約書
- 実績のある類似ビジネス
- 経営者の経験・専門性
- 十分な運転資金の確保
業種別の注意点
- 飲食業:食品衛生法の許可、立地分析
- 貿易業:取引先との契約、輸出入実績
- IT業:技術力の証明、開発実績
- 不動産業:宅建業免許、資金力
- 人材派遣:許可要件、保証金
必要書類と申請手続き
申請準備の注意点
- ⚠ 会社設立後3ヶ月以内に申請推奨
- ⚠ 事業計画書は具体的かつ詳細に
- ⚠ 資金の出所を明確に説明
- ⚠ 事務所の写真は複数角度から
- ⚠ 許認可が必要な業種は取得後に申請
在留資格認定証明書交付申請(新規)
1. 申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(404円切手貼付)
- 事業計画書(詳細版)
2. 会社関係書類
- 登記事項証明書(発行3ヶ月以内)
- 定款の写し
- 株主名簿
- 役員名簿
- 決算書(既存企業の場合)
- 法人税納税証明書(既存企業)
3. 事業所関係書類
- 事務所の賃貸借契約書
- 事務所の図面・見取り図
- 事務所の写真(外観・内部)
- 事業所の案内図
4. 投資・資金関係書類
- 資本金の払込証明書
- 出資金の出所説明書
- 銀行通帳の写し
- 借入がある場合は契約書
- 送金証明書(海外からの送金)
5. 申請人関係書類
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書
- 職歴証明書(管理職の場合)
- 日本語能力証明書(あれば)
- パスポートの写し
在留資格変更許可申請
上記書類に加えて:
- 在留カード(原本提示)
- パスポート(原本提示)
- 住民税の課税・納税証明書
- 現在の活動内容の説明書
更新申請と注意点(赤字決算対策)
更新時の審査ポイント
- 事業の継続性:売上実績、取引先の存在
- 収支状況:黒字決算が理想(2期連続赤字は危険)
- 納税状況:法人税、消費税、源泉所得税の完納
- 雇用状況:従業員の雇用維持、社会保険加入
- 事業活動:実際に経営・管理業務を行っているか
赤字決算の場合の対策
追加提出書類
- 事業改善計画書:赤字の原因分析と改善策
- 資金繰り表:今後1年間の資金計画
- 追加出資証明:増資や借入による資金補充
- 売上見込み:受注書、契約書等
- 経費削減計画:具体的なコスト削減策
更新が困難になるケース
- 2期連続の債務超過
- 実質的な休眠状態
- 税金の滞納
- 従業員への給与未払い
- 事務所の実体がない
- 名義貸しの疑い
スタートアップビザと特例措置
スタートアップビザ制度
地方自治体が認定する起業準備のための特例制度
- 対象地域:東京都、福岡市、大阪市等の認定自治体
- 在留期間:6ヶ月または1年(準備期間)
- 要件緩和:事業所・資本金要件の猶予
- 支援内容:起業支援、メンタリング、オフィス提供
- 期限内達成:期間内に通常要件を満たす必要
国家戦略特区の特例
創業人材の受入れ促進
- 事業所要件の緩和(コワーキングスペース可)
- 資本金要件の段階的達成
- 自治体による事業計画の認定
- 創業支援プログラムの提供
よくある質問
Q. 自宅を事務所にできますか?
A. 条件を満たせば可能ですが、ハードルは高いです:
- 事業専用スペースが明確に区分されている
- 賃貸契約で事業利用が認められている
- 住居部分と入口が別(理想)
- 看板設置、商業登記が可能
- 実際は専用事務所の方が許可率が高い
Q. 500万円の資本金は使ってもいいですか?
A. はい、事業のために使用することが前提です:
- 事務所の敷金・礼金・家賃
- 設備・備品の購入
- 仕入れ・在庫
- 広告宣伝費
- ただし、申請時に残高証明が必要な場合あり
Q. 副業で別会社の役員になれますか?
A. 原則として可能ですが:
- 主たる会社での活動が中心
- 両社での役員報酬の合計で生計維持
- 実質的な経営への関与が必要
- 名義だけの役員は不可
Q. 個人事業主でも経営管理ビザは取れますか?
A. 可能ですが、法人より要件が厳格です:
- 事業規模が500万円相当以上
- 事務所の独立性がより重要
- 継続的な売上実績
- 法人化を推奨
Q. 赤字でも更新できますか?
A. 1期目の赤字なら可能性はあります:
- 赤字の合理的理由(初期投資等)
- 改善計画書の提出
- 運転資金の確保証明
- 2期連続赤字は更新困難
Q. 管理職として申請する場合の要件は?
A. 以下の要件を満たす必要があります:
- 事業の管理について3年以上の経験
- 部長、工場長、支店長等の役職
- 部下の管理、予算管理等の実績
- 日本人と同等以上の報酬
Q. 複数の事業を行えますか?
A. はい、可能です:
- 定款に複数の事業目的を記載
- 各事業の関連性・シナジー説明
- 経営資源の適切な配分
- 許認可が必要な事業は各々取得
Q. 永住申請はいつからできますか?
A. 通常は10年、うち経営管理で5年必要:
- 継続して10年以上日本に在留
- 経営管理ビザで5年以上
- 会社が黒字で安定経営
- 高額納税者は有利
当事務所のサポート内容
選ばれる5つの理由
- ✔ 経営管理ビザ申請実績500件以上
- ✔ 会社設立から永住まで一貫サポート
- ✔ 各業種の事業計画書作成に精通
- ✔ 赤字決算の更新成功実績多数
- ✔ 税理士・司法書士との連携体制
サポート内容の詳細
- 無料相談(初回60分):事業構想の実現可能性診断
- 会社設立支援:定款作成から登記まで完全サポート
- 事業計画書作成:業種別の説得力ある計画書
- 資金調達サポート:融資、出資の相談
- 事務所探し:要件を満たす物件の紹介
- 許認可取得:必要な許認可の取得支援
- ビザ申請書類作成:すべての書類を専門家が作成
- 申請代行:入管への申請を完全代行
- 更新管理:期限管理と更新申請
- 赤字対策:事業改善計画の策定
- 税務顧問紹介:提携税理士の紹介
- 永住申請:要件を満たした後の永住サポート
サポート料金
経営管理ビザ申請【基本プラン】
※お客様が書類収集、当社が書類作成・申請代行
(税込)
経営管理ビザ申請【フルサポートA】
※日本に協力者がいる場合の完全サポート
(税込)
経営管理ビザ申請【フルサポートB】
※日本に協力者がいない場合(4ヶ月ビザ活用)
(税込)
更新申請【通常】
※黒字決算の通常更新
(税込)
更新申請【赤字決算】
※事業改善計画書作成込み
(税込)
会社設立パッケージ
株式会社設立+経営管理ビザ
※会社設立からビザ取得まで一括サポート
(税込)
合同会社設立+経営管理ビザ
※設立費用が安い合同会社での起業
(税込)
M&A・事業承継サポート
※既存企業の買収による経営管理ビザ取得
(税込)
追加サービス
事業計画書作成のみ
※詳細な事業計画書の作成
(税込)
許認可取得サポート
※飲食店営業許可、古物商許可等
(税込)
スタートアップビザ申請
※自治体の認定取得サポート込み
(税込)
※上記料金には以下の実費は含まれません:
・収入印紙代(認定:なし、変更・更新:4,000円)
・会社設立費用(登録免許税、定款認証等)
・各種証明書の発行手数料
・許認可申請の手数料
・翻訳費用、郵送費、交通費等
安心の料金体系
- ✔ 着手金は半額、許可後に残金
- ✔ 会社設立パックは分割払い可
- ✔ 不許可の場合は着手金を除き返金
- ✔ 顧問契約で更新料金割引
まとめ
経営管理ビザは、日本で事業を営む外国人起業家や経営者にとって不可欠な在留資格です。自ら事業を立ち上げる起業家から、既存企業の管理職まで、幅広い経営・管理活動が対象となります。2025年現在、日本政府は外国人起業家の受け入れを積極的に推進しており、スタートアップビザ制度など、様々な支援策も用意されています。
しかし、経営管理ビザの取得には、500万円以上の投資、適切な事業所の確保、実現可能な事業計画など、厳格な要件をクリアする必要があります。特に事業計画書は、単なる希望や構想ではなく、具体的な数値と根拠に基づいた説得力のある内容が求められます。
また、ビザ取得後も、事業の継続性を証明し続ける必要があります。特に更新時には、決算内容が重視され、赤字決算の場合は詳細な改善計画の提出が必要です。2期連続の赤字や債務超過は、更新拒否につながる可能性があるため、健全な経営が求められます。
当事務所では、500件以上の経営管理ビザ申請実績を基に、会社設立から事業計画書作成、ビザ申請、そして更新管理まで、外国人経営者の日本でのビジネス展開を総合的にサポートしています。特に、各業種に応じた説得力のある事業計画書の作成と、赤字決算時の更新対策に定評があります。
「日本で起業したい」「管理職として経営管理ビザを取得したい」「赤字決算で更新が心配」といったご相談は、まずは無料相談(60分)をご利用ください。あなたの日本でのビジネスの成功を、全力でサポートいたします。