短期滞在ビザ

短期滞在ビザ申請サポート|観光・親族訪問・商用完全ガイド

短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、商用、文化活動など、90日以内の短期間日本に滞在する外国人のための在留資格です。査証(ビザ)免除国以外の国籍の方が日本を訪問する際に必要となります。当事務所では、招へい理由書や身元保証書の作成から、複雑な必要書類の準備まで、短期滞在ビザ申請を総合的にサポートいたします。

短期滞在ビザの基礎知識

査証(ビザ)免除国・地域(2025年1月現在)

日本は69の国・地域と査証免除措置を実施しています。これらの国籍の方は、短期滞在(観光、商用、親族訪問等)の場合、ビザなしで入国可能です。

主な査証免除国(滞在期間90日以内)

  • アジア:韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、ブルネイ、マレーシア、タイ(延長により90日)
  • 北米:米国、カナダ
  • 欧州:EU加盟国すべて、英国、スイス、ノルウェー等
  • オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
  • 中南米:メキシコ、アルゼンチン、チリ、ブラジル等

※中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシア等は査証が必要

滞在目的と活動範囲

  • 観光:観光、保養、スポーツ、親族・知人訪問等
  • 商用:会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、市場調査等
  • 文化活動:講演、講義、研究発表等(報酬を受けない場合)
  • その他:見学、視察、表敬訪問等

短期滞在で認められない活動:

  • 就労活動(アルバイトを含む)
  • 報酬を受ける活動
  • 90日を超える滞在

申請区分と必要書類

申請区分別の特徴

申請区分 主な目的 招へい人 身元保証人 審査難易度
親族訪問 親族の訪問、冠婚葬祭 日本在住の親族 原則同一人物 比較的容易
知人訪問 友人・恋人訪問 日本在住の知人 原則同一人物 関係性の証明が重要
商用 商談、会議、視察 日本の企業・団体 不要の場合あり 目的の明確化が必要
観光 純粋な観光 不要 不要 経済力の証明が重要

親族・知人訪問の必要書類

日本側で準備する書類

  • 招へい理由書(所定様式)
  • 身元保証書(所定様式)
  • 滞在予定表(所定様式)
  • 招へい人の住民票(3ヶ月以内、世帯全員記載)
  • 招へい人の在職証明書または在学証明書
  • 身元保証人の所得証明書(市区町村発行)
  • 身元保証人の納税証明書(税務署発行)
  • 身元保証人の預金残高証明書(必要に応じて)
  • 関係性を証明する資料(写真、手紙、SNSやり取り等)
  • 戸籍謄本(親族の場合)

申請人(外国人)側で準備する書類

  • 査証申請書
  • 写真(4.5cm×4.5cm)
  • 旅券(パスポート)
  • 在職証明書
  • 所得証明書
  • 預金残高証明書
  • 戸籍謄本等(親族関係の証明)
  • その他国により必要な書類

商用目的の必要書類

日本側で準備する書類

  • 招へい理由書(会社のレターヘッド使用)
  • 滞在予定表
  • 身元保証書(必要な場合)
  • 法人登記簿謄本(3ヶ月以内)
  • 会社案内(パンフレット等)
  • 決算報告書(直近年度)
  • 会議・商談の具体的内容を示す資料
  • 取引関係を証明する資料(契約書、注文書等)

申請人(外国人)側で準備する書類

  • 査証申請書
  • 写真
  • 旅券
  • 所属先からの出張命令書
  • 在職証明書
  • 会社の登記簿謄本(法人の場合)
  • 渡航費用支弁能力を証明する資料

招へい人・身元保証人の要件

招へい人になれる人

  • 個人の場合:日本に住所を有する日本人または適法に在留する外国人
  • 法人の場合:日本で登記された法人、団体、機関等
  • 留学生も可:ただし、身元保証人は別途必要な場合が多い

身元保証人の要件

  • 原則:日本人または永住者(定住者も可の場合あり)
  • 経済力:年収300万円以上が目安(扶養家族により異なる)
  • 納税状況:住民税、所得税の滞納がないこと
  • 職業:安定した職業に就いていること(年金受給者も可)

身元保証の内容

  • 滞在費(日本滞在中の生活費)
  • 帰国旅費(帰国できない場合の航空券代)
  • 法令遵守(日本の法律を守らせること)
  • 法的責任ではなく道義的責任

申請手続きの流れ

短期滞在ビザ申請の流れ

1

日本側書類の準備(2〜3週間)

招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の作成

2

書類の送付

日本で準備した書類を申請人へ国際郵便で送付

3

現地での書類準備

申請人が現地で必要書類を収集

4

査証申請(5〜10営業日)

在外日本公館または指定代理申請機関へ申請

5

査証発給

審査通過後、パスポートに査証シール貼付

6

来日(査証発給から3ヶ月以内)

入国審査を経て短期滞在の在留資格付与

審査のポイントと注意事項

審査で重視されるポイント

  • 来日目的の明確性:具体的で信憑性のある滞在目的
  • 滞在費用の支弁能力:十分な経済力の証明
  • 帰国意思の確実性:本国での仕事、家族等のつながり
  • 過去の出入国歴:オーバーステイや違反歴がないこと
  • 招へい人との関係性:親族・知人訪問の場合は関係の証明

申請が難しいケース

  • 初めての海外渡航:パスポートが新規発行で渡航歴なし
  • 若年独身者:特に女性の場合、慎重な審査
  • 無職・低所得:経済的基盤が弱い場合
  • 不法滞在率の高い国籍:より厳格な審査
  • 交際期間の短い恋人:関係性の証明が困難

申請時の注意事項

  • 虚偽申請は絶対に避ける(将来の申請にも影響)
  • 滞在予定表は具体的かつ現実的に作成
  • 招へい理由書は詳細に記載(特に知人訪問)
  • 追加書類を求められたら速やかに対応
  • 査証発給後3ヶ月以内に入国する必要あり
  • 滞在期間の延長は原則不可(特別な事情を除く)

よくある質問

Q. 短期滞在から他の在留資格への変更はできますか?

A. 原則として、短期滞在から他の在留資格への変更は認められません。ただし、日本人との婚姻など「特別な事情」がある場合は例外的に認められることがあります。

Q. 身元保証人の年収はどのくらい必要ですか?

A. 明確な基準はありませんが、目安として年収300万円以上が望ましいです。扶養家族が多い場合は、より高い年収が求められます。

Q. オンラインで知り合った恋人を呼べますか?

A. 可能ですが、実際に会ったことがない場合は審査が厳しくなります。チャット履歴、ビデオ通話の記録、関係性を示す写真等、できるだけ多くの証拠を提出することが重要です。

Q. 商用で何度も来日する場合は?

A. 頻繁に来日する場合は、数次査証(マルチビザ)の申請を検討してください。一定の要件を満たせば、有効期間内は何度でも来日可能です。

Q. 不許可になった場合、再申請はできますか?

A. 6ヶ月経過後に再申請可能です。ただし、不許可理由を改善してから申請することが重要です。

Q. 保証人なしで申請できますか?

A. 純粋な観光目的で、申請人に十分な経済力がある場合は、招へい人・身元保証人なしでも申請可能です(国により異なる)。

当事務所のサポート内容

充実のサポート内容

  • 申請要件の事前診断と成功可能性のアドバイス
  • 招へい理由書の作成(関係性を効果的に説明)
  • 身元保証書の作成指導
  • 滞在予定表の作成(現実的で説得力のある日程)
  • 必要書類リストの作成と収集サポート
  • 本国書類の翻訳手配(提携翻訳会社)
  • 申請書類一式の最終チェック
  • 不許可時の再申請サポート

サポート料金

親族・知人訪問(基本プラン)

お客様が必要書類を収集、当社が申請書類作成

66,000円

(税込)

親族・知人訪問(フルサポート)

日本側書類の収集代行、申請書類作成、翻訳手配まで

88,000円

(税込)

商用目的(基本プラン)

招へい理由書、滞在予定表等のビジネス文書作成

88,000円

(税込)

商用目的(フルサポート)

書類収集代行、ビジネス文書作成、翻訳手配まで

110,000円

(税込)

観光目的(身元保証なし)

観光目的の申請書類作成サポート

44,000円

(税込)

追加申請人(同時申請)

家族等の同時申請、1名追加につき

22,000円

(税込)

再申請サポート

不許可後の再申請(原因分析・改善提案含む)

55,000円〜

(税込)

※翻訳費用、各種証明書の取得費用等は別途実費
※短期滞在ビザの申請自体は無料(日本国査証手数料)

まとめ

短期滞在ビザは、海外の家族や友人、ビジネスパートナーを日本に招待する際の重要な手続きです。査証免除国以外の国籍の方は、たとえ数日の滞在でも事前のビザ取得が必要となります。

申請の成功には、来日目的の明確化、十分な経済力の証明、確実な帰国意思の証明が重要です。特に知人訪問の場合は、関係性を客観的に証明する資料の準備が欠かせません。

当事務所では、豊富な申請実績を基に、お客様の状況に応じた最適な申請戦略をご提案します。招へい理由書の作成から必要書類の準備まで、トータルでサポートいたします。大切な方の来日を実現するため、ぜひ専門家のサポートをご活用ください。