技能実習ビザ

技能実習ビザ申請サポート|国際貢献を通じた人材育成制度

技能実習制度は、開発途上国等の外国人を一定期間受け入れ、日本の技能・技術・知識を習得してもらい、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。2017年の技能実習法施行により、実習生の保護強化と制度の適正化が図られました。また、2024年には制度の見直しが検討されており、今後「育成就労制度」への移行が予定されています。当事務所では、複雑な技能実習計画の認定申請から在留資格申請まで、トータルでサポートいたします。

技能実習制度の概要

制度の目的と理念

技能実習制度は、「人材育成を通じた国際貢献」を目的としています。単なる労働力確保のための制度ではなく、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上国等へ移転することで、当該国の経済発展を担う「人づくり」に協力することが本来の趣旨です。

受入れ方式の種類

項目 団体監理型 企業単独型
概要 監理団体を通じて受入れ 企業が直接受入れ
割合 約98% 約2%
対象企業 中小企業が中心 海外拠点を持つ大企業
実習生 監理団体が募集・選抜 海外の現地法人等の職員
監理費用 月額3〜5万円程度 不要

技能実習の区分と移行要件

技能実習1号(1年目)

  • 在留期間:1年以内
  • 活動内容:技能等を修得する活動(座学講習を含む)
  • 入国後講習:原則2ヶ月間(日本語、法的保護等)
  • 実習内容:基本的な技能の習得
  • 移行要件:学科・実技試験の合格(基礎級)

技能実習2号(2〜3年目)

  • 在留期間:2年以内
  • 活動内容:技能等に習熟するための活動
  • 前提条件:技能実習1号を良好に修了
  • 実習内容:より実践的な技能の習熟
  • 移行要件:学科・実技試験の合格(3級)

技能実習3号(4〜5年目)

  • 在留期間:2年以内
  • 活動内容:技能等に熟達するための活動
  • 前提条件:技能実習2号を良好に修了
  • 実習実施者:優良認定を受けた企業のみ
  • 監理団体:優良認定を受けた団体のみ
  • 一時帰国:2号修了後、1ヶ月以上の一時帰国が必要

技能実習から特定技能への移行

  • 技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号へ移行可能(試験免除)
  • 同一分野での移行が原則(異分野は要試験)
  • 特定技能では転職が可能(技能実習は原則不可)
  • 合計最長10年間の就労が可能(技能実習5年+特定技能5年)

対象職種と作業

2025年1月現在:88職種161作業

技能実習2号への移行が可能な職種は、厚生労働省が定める職種・作業に限定されています。

主な対象職種

  • 農業関係(2職種6作業):耕種農業、畜産農業
  • 漁業関係(2職種10作業):漁船漁業、養殖業
  • 建設関係(22職種33作業):建築大工、左官、とび、鉄筋施工等
  • 食品製造関係(11職種18作業):缶詰巻締、食鳥処理加工、パン製造等
  • 繊維・衣服関係(13職種22作業):紡績運転、織布運転、染色等
  • 機械・金属関係(15職種29作業):鋳造、機械加工、プレス、溶接等
  • その他(25職種43作業):家具製作、印刷、製本、プラスチック成形等

※介護職種は2017年11月、宿泊職種は2020年2月に追加

技能実習生の要件

技能実習生の資格要件

  • 年齢:18歳以上であること
  • 従事経験:母国で同種の業務に従事した経験があること(企業単独型の場合は当該企業での1年以上の在職)
  • 帰国後の予定:帰国後、日本で修得した技能等を生かせる業務に従事する予定があること
  • 過去の技能実習:過去に技能実習を行ったことがないこと(3号は例外あり)
  • 政府の推薦:母国の政府等から推薦を受けていること
  • 家族の同伴:技能実習生は家族帯同不可

必要な日本語能力

  • 介護職種:入国時にN4程度、2号移行時にN3程度が必要
  • その他の職種:法的要件はないが、N5程度が望ましい
  • 入国後講習:日本語教育が含まれる(最低120時間)

実習実施者(受入企業)の要件

実習実施者の主な義務

  • 技能実習計画の認定を受けること(外国人技能実習機構)
  • 実習実施者の届出(実習開始前)
  • 技能実習責任者・指導員・生活指導員の配置
  • 日本人と同等以上の報酬支払い
  • 実習日誌の作成・保管(3年間)
  • 実施状況報告(年1回)

受入れ人数枠

実習実施者の常勤職員数に応じて、受入れ可能な技能実習生の人数が決まります。

常勤職員数 1号(1年間) 2号(2年間) 優良企業の場合
301人以上 常勤職員の5% 常勤職員の10% 常勤職員の10%(1号)
20%(2号)
201〜300人 15人 30人 30人(1号)
60人(2号)
101〜200人 10人 20人 20人(1号)
40人(2号)
51〜100人 6人 12人 12人(1号)
24人(2号)
41〜50人 5人 10人 10人(1号)
20人(2号)
31〜40人 4人 8人 8人(1号)
16人(2号)
30人以下 3人 6人 6人(1号)
12人(2号)

申請手続きの流れ

技能実習開始までの流れ(団体監理型)

1

監理団体への加入・相談

受入れを希望する企業が監理団体に加入、実習生の募集依頼

2

現地面接・採用(3〜6ヶ月前)

送出し国での面接、実習生の選抜、雇用契約締結

3

技能実習計画の作成・認定申請

外国人技能実習機構への申請(標準処理期間1〜2ヶ月)

4

在留資格認定証明書交付申請

入管への申請(標準処理期間1〜3ヶ月)

5

査証申請・入国

在外日本領事館での査証取得、入国

6

入国後講習(原則2ヶ月)

日本語、法的保護、生活知識等の講習

7

実習開始

企業での実習開始、実習日誌の作成

制度改正の動向(育成就労制度)

2024年の制度見直し

技能実習制度は2024年に大幅な見直しが行われ、「育成就労制度」への移行が決定しました。2027年頃の施行を目指して準備が進められています。

主な変更点

  • 目的の変更:「国際貢献」から「人材確保と人材育成」へ
  • 転職の緩和:同一業務区分内での転職が可能に(1年超の就労後)
  • 日本語要件:入国時にA1相当(N5程度)、特定技能移行時にA2相当(N4程度)
  • 監理団体:外部監査人の設置義務化、独立性・中立性の確保
  • 受入れ企業:育成・支援体制の強化
  • 特定技能への移行:より円滑な移行を促進

経過措置:現行の技能実習制度は当面継続し、段階的に新制度へ移行予定

当事務所のサポート内容

技能実習に関する総合サポート

  • 技能実習計画の作成:外国人技能実習機構への認定申請書類の作成
  • 実習実施者届出:届出書の作成・提出代行
  • 在留資格申請:認定証明書交付申請、変更・更新申請
  • 監理団体との調整:適切な監理団体の紹介、連携サポート
  • 定期報告書作成:実施状況報告書等の作成支援
  • 技能実習評価試験:受験手続きのサポート
  • 特定技能への移行:技能実習修了後の移行手続き
  • トラブル対応:実習生とのトラブル相談、解決支援

サポート料金

技能実習計画認定申請

第1号・第2号・第3号技能実習計画の認定申請

165,000円

(税込)

技能実習(新規)基本プラン

在留資格認定証明書交付申請
お客様が書類収集、当社が申請書類作成・申請代行

110,000円

(税込)

技能実習(新規)フルサポート

書類収集代行、申請書類作成、申請同行、在留カード受取まで

132,000円

(税込)

技能実習更新(1号→2号、2号→3号)

在留資格変更許可申請

55,000円

(税込)

在留期間更新

同一区分内での期間更新

44,000円

(税込)

実習実施者届出

外国人技能実習機構への届出

33,000円

(税込)

定期報告書作成支援

実施状況報告書等の作成サポート

22,000円/回

(税込)

技能実習→特定技能移行

在留資格変更許可申請(同一企業・同一分野)

77,000円

(税込)

※上記料金には、申請手数料、認定手数料、その他実費は含まれません。
※複数名同時申請の場合は割引があります。

まとめ

技能実習制度は、開発途上国への技能移転という国際貢献の理念のもと、多くの外国人実習生を受け入れてきました。しかし、一部で労働力確保の手段として利用されるなどの問題も指摘され、2027年頃には「育成就労制度」へと移行する予定です。

新制度では、転職の自由度が高まり、日本語要件も明確化されるなど、実習生の権利保護がより強化されます。一方で、受入企業には、より適切な育成・支援体制の構築が求められることになります。

当事務所では、現行の技能実習制度から新制度への移行まで、継続的にサポートいたします。技能実習計画の認定申請から在留資格申請、さらには特定技能への移行まで、ワンストップでお手伝いします。外国人材の受入れをご検討の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。