技能ビザ

技能ビザ取得サポート|外国料理人・専門技能者の就労ビザ完全ガイド

技能ビザとは、日本の産業・文化にとって必要な熟練した技能を持つ外国人が、その専門技能を活かして日本で就労するために必要な在留資格です。主に外国料理のシェフ・調理師、建築技術者、貴金属加工職人、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、特殊な技能を要する職業に従事する方が対象となります。2025年現在、日本の労働力不足を背景に、技能ビザの需要は年々増加しており、特に外国料理レストランの増加に伴い、調理師の技能ビザ申請が全体の約80%を占めています。当事務所では、複雑な技能ビザ申請を、要件確認から許可後のフォローまで、トータルでサポートいたします。

技能ビザとは?他の就労ビザとの違い

技能ビザと他の就労ビザの比較

項目 技能ビザ 技術・人文知識・国際業務 特定技能
対象職種 熟練技能を要する業務 専門的・技術的分野 人手不足分野の業務
実務経験 10年以上(原則) 不要(学歴で代替可) 不要
学歴要件 不要 大学卒業等 不要
日本語能力 不要 不要 N4以上必要
在留期間 5年・3年・1年・3月 5年・3年・1年・3月 最長5年(1号)
家族帯同 可能 可能 不可(1号)
転職 同一職種内で可能 同一業務内で可能 同一分野内で可能
永住申請 10年後可能 10年後可能 不可(1号)

技能ビザの特徴

  • 産業上の特殊分野:日本人では代替困難な熟練技能が必要
  • 実務経験重視:学歴より実務経験年数が重要(原則10年以上)
  • 専門性の証明:技能の熟練度を客観的に証明する必要
  • 雇用の安定性:日本人と同等以上の報酬が保証される
  • 家族の帯同:配偶者・子の「家族滞在」ビザ取得可能
  • 永住への道:10年間の継続在留で永住申請可能

技能ビザが必要な場面

  • 外国料理レストラン:本場の味を再現する調理師として
  • 建設会社:外国特有の建築様式の技術者として
  • 製造業:外国製品の製造・修理技術者として
  • スポーツクラブ:外国特有のスポーツ指導者として
  • ホテル・レストラン:ソムリエ等の専門職として

技能ビザの9つのカテゴリー

1. 調理師(外国料理)

最も申請件数が多いカテゴリーで、技能ビザ全体の約80%を占めます。

  • 外国料理の調理師として10年以上の実務経験
  • タイ料理は5年以上(日タイEPA特例)
  • 料理学校等での履修期間も実務経験に算入可能
  • 単純な調理補助ではなく、調理師としての経験が必要
  • 日本料理の調理師は対象外

2. 建築技術者

外国特有の建築または土木に関する技能を持つ技術者が対象です。

  • 外国特有の建築・土木技術で10年以上の実務経験
  • または外国の建築・土木に関する学歴+5年以上の実務経験
  • ゴシック、ロマネスク、バロック様式等の建築技術
  • 日本にない特殊な工法・技術が必要

3. 外国特有製品の製造・修理

外国に特有の製品の製造または修理に関する技能が対象です。

  • 外国特有製品の製造・修理で10年以上の実務経験
  • ガラス製品、ペルシャ絨毯、欧州家具等
  • 日本では習得困難な技能であること

4. 宝石・貴金属・毛皮加工

宝石、貴金属または毛皮の加工に関する技能が対象です。

  • 宝石・貴金属・毛皮加工で10年以上の実務経験
  • デザイン、カット、研磨等の専門技術
  • 単なる販売員は対象外

5. 動物の調教

動物の調教に関する技能が対象です。

  • 動物調教で10年以上の実務経験
  • サーカス、動物園、水族館等での調教師
  • 希少動物や特殊な調教技術が必要

6. 石油・地熱等掘削調査

石油探査、地熱開発等のための掘削調査に関する技能が対象です。

  • 掘削調査で10年以上の実務経験
  • 海底油田、地熱開発等の専門技術
  • 高度な専門知識と経験が必要

7. パイロット

航空機の操縦に関する技能が対象です。

  • 航空機操縦で1,000時間以上の飛行経歴
  • 航空法に定める資格証明保有
  • 定期運送用操縦士、事業用操縦士等

8. スポーツ指導者

スポーツの指導に関する技能が対象です。

  • スポーツ指導で3年以上の実務経験
  • またはオリンピック等国際大会出場経験
  • プロスポーツ選手としての経験も算入可能

9. ワイン鑑定等(ソムリエ)

ワインの品質鑑定、評価及び保持並びにワインの提供に関する技能が対象です。

  • ワイン鑑定等で5年以上の実務経験
  • 国際ソムリエコンクール出場経験で経験年数緩和
  • ワインに関する専門的知識と技能が必要

技能ビザの要件(実務経験年数)

実務経験年数の原則と例外

実務経験年数一覧

  • 10年以上:調理師(原則)、建築、製造・修理、宝石加工、動物調教、掘削
  • 5年以上:タイ料理調理師(EPA特例)、ワイン鑑定(ソムリエ)
  • 3年以上:スポーツ指導者
  • 1,000時間以上:パイロット(飛行経歴)

実務経験の計算方法

  • 連続性:原則として連続した経験が必要(中断期間は要説明)
  • 証明書類:在職証明書、労働契約書等で証明
  • 教育期間の算入:専門学校等での履修期間も算入可能な場合あり
  • 複数職場の合算:同一職種であれば複数の職場での経験を合算可能
  • パートタイム:フルタイム換算での計算が必要

報酬要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

  • 最低賃金以上では不十分
  • 同一企業・同一職種の日本人と比較
  • 経験年数・技能レベルに応じた適正額
  • 目安:月額20万円以上(地域・職種により異なる)

職種別の詳細要件と注意点

調理師(外国料理)の詳細要件

  • 対象料理:中華、韓国、インド、フランス、イタリア、タイ等(日本料理は対象外)
  • 職務内容:調理業務が主(ホール業務のみは不可)
  • 店舗要件:専門料理店であること(居酒屋等は要注意)
  • 座席数:概ね20席以上が望ましい
  • 既存調理師:同一店舗での技能ビザ保有者数に注意
  • メニュー:申請する料理が主力メニューであること

タイ料理調理師の特例(日タイEPA)

  • 実務経験:5年以上(他国料理は10年)
  • 資格要件:タイ料理人としての技能水準に関する証明書
  • 発行機関:タイ労働省技能開発局等
  • 人数制限:なし(以前の年間発給枠は撤廃)
  • 申請期限:入国後1年以内に初回申請が必要

申請時の注意点

不許可になりやすいケース

  • 実務経験の証明が不十分(在職証明書の不備等)
  • 調理補助やホール業務が主体
  • 報酬額が低い(最低賃金程度)
  • 店舗の実態が不明確(営業実績が少ない等)
  • 同一店舗に同国料理の調理師が多数在籍
  • 申請する料理と店舗メニューの不一致

必要書類と申請手続き

書類準備の注意点

  • 外国の書類は認証・翻訳が必要
  • 在職証明書は会社の公印・署名が必須
  • 実務経験は月単位で詳細に記載
  • 日本の書類は発行後3ヶ月以内
  • 写真は申請前3ヶ月以内に撮影

在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

1. 申請書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先記載、404円切手貼付)

2. 申請人(外国人)に関する書類

  • 履歴書(学歴・職歴を詳細に記載)
  • 職歴証明書(在職証明書)※10年分または必要年数分
  • 技能を証明する資料(資格証、表彰状等)
  • パスポートの写し
  • 調理師免許証等(保有している場合)

3. 雇用企業に関する書類

  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 法人登記事項証明書
  • 会社案内(パンフレット等)
  • 直近年度の決算書類(貸借対照表、損益計算書)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 雇用理由書

4. 事業所に関する書類(飲食店の場合)

  • 営業許可証の写し
  • 店舗の写真(外観、内観、厨房)
  • 店舗の図面(座席配置図等)
  • メニューの写し
  • 店舗案内(所在地図等)

在留資格変更許可申請(日本国内でのビザ変更)

基本的に認定証明書交付申請と同様の書類に加えて:

  • 在留カード(原本提示)
  • パスポート(原本提示)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 現在の在留資格に関する活動証明

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 在留カード、パスポート(原本提示)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書
  • 雇用契約書(更新した場合)
  • 会社の決算書類(転職した場合)

申請から許可までの流れ

技能ビザ申請の詳細スケジュール

1

事前準備(1〜2ヶ月前)

実務経験の確認・証明書類の準備
雇用条件の確定・雇用契約書作成
必要書類リストの確認

2

書類収集(2〜4週間)

本国での職歴証明書取得
必要書類の翻訳(認証翻訳)
日本側書類の準備

3

申請書類作成(1〜2週間)

申請書の記入
雇用理由書の作成
添付書類の整理

4

出入国在留管理局への申請

申請書類の提出
申請受理票の受領
審査開始

5

審査期間(1〜3ヶ月)

追加書類の提出(必要な場合)
実態調査(店舗訪問等)
審査官からの質問対応

6

結果通知

認定:在留資格認定証明書の交付
変更・更新:新しい在留カードの交付
不許可:理由の確認と再申請検討

7

入国手続き(認定の場合)

在外日本領事館でビザ申請
来日・空港での在留カード交付
住民登録等の手続き

技能ビザ取得後の注意事項

就労に関する注意点

  • 指定された職種・業務以外の就労は不可
  • 転職時は同一職種内に限定される
  • 転職後14日以内に届出が必要
  • 副業は資格外活動許可が必要
  • 失業期間が3ヶ月を超えると在留資格取消の可能性

在留管理上の義務

  • 住所変更届:引越し後14日以内に市区町村役場へ
  • 在留カード記載事項変更:氏名等の変更は入管へ届出
  • 在留カード携帯義務:常時携帯(違反は罰則あり)
  • 再入国許可:1年以上出国する場合は要取得
  • みなし再入国:1年以内の出国は許可不要

家族の呼び寄せ

技能ビザ保有者は、配偶者と子を「家族滞在」ビザで呼び寄せ可能です。

  • 配偶者:法的な婚姻関係が必要(事実婚は不可)
  • 子:未婚の実子・養子(年齢制限なし、ただし独立生計者は不可)
  • 扶養能力:家族を扶養できる収入証明が必要
  • 就労制限:家族滞在者は資格外活動許可で週28時間まで就労可

よくある質問

Q. 調理師の実務経験10年は、アルバイトも含められますか?

A. フルタイムの調理師としての経験が原則です。アルバイトの場合は、フルタイム換算で計算します。例えば、週20時間のパートタイムなら、2年働いて1年分として計算されます。また、単なる調理補助や皿洗いの期間は実務経験に含まれません。

Q. 日本の調理師免許は必要ですか?

A. 技能ビザの取得に日本の調理師免許は必須ではありません。重要なのは本国での実務経験です。ただし、日本の調理師免許があれば、技能の証明として有利になることがあります。

Q. 店舗の規模に制限はありますか?

A. 法令上の明確な規模制限はありませんが、実務上は以下が目安となります:

  • 座席数:20席以上が望ましい
  • 従業員数:日本人従業員も含め複数名
  • 売上規模:安定した経営が証明できること

小規模店舗でも、専門性が高く経営が安定していれば許可される可能性があります。

Q. 転職する場合の手続きは?

A. 技能ビザで転職する場合の注意点:

  • 同一職種内での転職に限定(調理師→調理師)
  • 転職後14日以内に所属機関変更の届出
  • 次回更新時に転職先の書類提出が必要
  • 転職を繰り返すと更新が困難になる可能性

Q. 技能ビザから永住申請はできますか?

A. はい、可能です。一般的な要件は:

  • 継続して10年以上日本に在留
  • 現在の在留期間が3年または5年
  • 安定した収入(目安:年収300万円以上)
  • 納税義務の履行
  • 素行善良

Q. 実務経験の証明が難しい場合は?

A. 以下の代替書類で証明を試みます:

  • 元同僚の証言書(公証付き)
  • 当時の給与明細や雇用契約書
  • 社会保険の加入記録
  • 当時の写真や新聞記事
  • 技能を証明する資格証や表彰状

ただし、公的な在職証明書に比べて立証力は弱くなります。

Q. 家族も一緒に呼び寄せたいのですが?

A. 技能ビザ取得後、以下の要件で家族呼び寄せが可能です:

  • 扶養能力の証明(世帯収入の目安:月25万円以上)
  • 適切な住居の確保
  • 婚姻証明書等の関係証明書類

家族滞在ビザは技能ビザと同時申請も可能です。

当事務所のサポート内容

選ばれる5つの理由

  • 技能ビザ申請実績300件以上の豊富な経験
  • 各職種の要件・審査ポイントを熟知
  • 実務経験の立証方法をアドバイス
  • 不許可案件の再申請成功率90%以上
  • 申請後のアフターフォローも充実

サポート内容の詳細

  • 無料相談(初回30分):技能ビザ取得可能性の診断、必要書類の説明
  • 実務経験の確認:経歴書の確認、証明書類のアドバイス
  • 書類収集サポート:必要書類リストの作成、取得方法の指導
  • 翻訳手配:認証翻訳の手配(提携翻訳会社)
  • 申請書類作成:すべての申請書類を行政書士が作成
  • 雇用理由書作成:説得力のある理由書を作成
  • 申請代行:入管への申請代行(取次資格保有)
  • 追加書類対応:審査中の追加要求への対応
  • 不許可時の対応:不許可理由の分析と再申請
  • 許可後のサポート:在留カード受取、各種手続きの案内
  • 更新・変更申請:継続的なビザ管理サポート
  • 家族呼び寄せ:家族滞在ビザの申請サポート

サポート料金

在留資格認定証明書交付申請(海外から招聘)

※お客様が必要書類を収集、当社が書類作成・申請代行

110,000円

(税込)

在留資格認定証明書交付申請(実務経験の立証が困難な場合)

※追加の立証書類作成、詳細な理由書作成を含む

132,000円

(税込)

在留資格変更許可申請(他のビザから技能ビザへ)

※お客様が必要書類を収集、当社が書類作成・申請代行

110,000円

(税込)

在留資格変更許可申請(出国準備期間からの変更)

※特別な事情説明書の作成を含む

121,000円

(税込)

在留期間更新許可申請(同一会社)

※前回と同じ会社での更新申請

44,000円

(税込)

在留期間更新許可申請(転職後)

※転職後初めての更新申請

110,000円

(税込)

家族滞在ビザ(配偶者・子)※1名につき

※技能ビザと同時申請の場合は20%割引

66,000円

(税込)

不許可後の再申請

※不許可理由の分析、追加書類作成を含む

132,000円

(税込)


フルサポートプラン(書類収集代行込み)

在留資格認定証明書交付申請【フルサポート】

※役所での書類収集から申請、在留カード受取まですべて代行

132,000円

(税込)

在留資格認定証明書交付申請【実務経験立証困難・フルサポート】

※複雑な案件の場合の特別対応

154,000円

(税込)

在留資格変更許可申請【フルサポート】

※すべての手続きを代行

132,000円

(税込)

在留期間更新許可申請【フルサポート】

※すべての手続きを代行

66,000円

(税込)


その他のサービス

事業計画書作成(新規開業の場合)

※レストラン開業に伴う技能ビザ申請用

110,000円

(税込)

就労資格証明書交付申請

※転職時の就労可否確認用

44,000円

(税込)

理由書のみ作成

※お客様自身で申請される場合

33,000円

(税込)

※上記料金には以下の実費は含まれません:
・収入印紙代(認定:なし、変更・更新:4,000円)
・翻訳費用(1枚3,000円〜5,000円程度)
・各種証明書の発行手数料
・郵送費、交通費等

安心の料金体系

  • 着手金は半額、許可後に残金支払い
  • 不許可の場合は着手金を除き返金
  • 追加料金なし(事前見積り)
  • 分割払い対応(2回まで)

まとめ

技能ビザは、日本の産業に必要な熟練技能を持つ外国人が、その専門性を活かして就労するための重要な在留資格です。特に外国料理レストランの増加に伴い、調理師の需要は年々高まっています。

技能ビザの最大のポイントは「実務経験の証明」です。原則10年以上の経験が必要とされ、その証明には在職証明書等の公的書類が求められます。また、日本人と同等以上の報酬や、適切な就労環境の確保も重要な審査ポイントとなります。

当事務所では、300件以上の技能ビザ申請実績を基に、各職種の要件や審査ポイントを熟知しています。実務経験の立証が困難なケースでも、代替書類の準備や詳細な理由書の作成により、許可の可能性を最大限に高めます。

技能ビザの取得は、単なる就労許可にとどまらず、将来的な永住申請への道も開かれます。長期的なキャリアプランを見据えた適切なビザ戦略により、日本での安定した生活基盤を築くことができます。

「自分は技能ビザを取得できるか」「どのような準備が必要か」といった疑問をお持ちの方は、まずは無料相談をご利用ください。お客様の経歴と状況を詳しくお聞きし、最適な申請方法をご提案いたします。