帰化申請

帰化申請サポート|日本国籍取得の完全ガイド

帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、日本国民となることです。帰化により、在留資格の更新や再入国許可などの手続きが不要となり、参政権の取得、日本のパスポート取得など、日本人としてのすべての権利を享受できます。2025年現在、年間約1万人の外国人が帰化許可を受けており、その約半数が韓国・朝鮮籍、次いで中国籍の方々です。当事務所では、複雑な帰化申請手続きを、申請要件の確認から許可後の手続きまで、トータルでサポートいたします。

帰化とは?永住との違い

帰化と永住の比較

項目 帰化 永住
国籍 日本国籍を取得 外国籍のまま
在留資格 不要(日本人) 永住者
参政権 あり なし
日本パスポート 取得可能 取得不可
再入国許可 不要 必要(みなし再入国許可)
退去強制 対象外 対象(重大犯罪等)
元の国籍 原則離脱 維持
居住要件 5年以上(緩和あり) 10年以上
収入要件 月20万円程度 年収300万円以上

帰化のメリット

  • 完全な日本人として生活:在留カードの携帯義務なし、入管での手続き不要
  • 参政権の取得:選挙権・被選挙権を取得、公務員への就職も可能
  • 日本パスポート:191ヵ国にビザなし渡航可能(2025年世界1位)
  • 社会的信用:住宅ローンや事業融資が受けやすくなる
  • 家族の安心:子どもは出生により日本国籍を取得
  • 戸籍の作成:日本人として戸籍が作られる
  • 相続手続きの簡素化:国際相続の複雑さを回避

帰化のデメリット・注意点

  • 母国の国籍喪失:日本は二重国籍を認めていないため、原則として母国籍を離脱
  • 母国での権利制限:土地所有権、相続権などに制限がかかる場合がある
  • 手続きの複雑さ:必要書類が膨大で、審査期間も長い(約8〜12ヶ月)
  • 兵役義務:母国の兵役義務がある場合、問題となることがある
  • 母国への入国:外国人として査証が必要になる場合がある

帰化の3つの種類

1. 普通帰化(国籍法第5条)

一般的な外国人が対象となる帰化です。最も厳格な要件が適用されます。

  • 継続して5年以上日本に住所を有すること
  • 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 国籍を有せず、又は日本国籍取得により母国籍を失うこと
  • 日本国憲法施行下で暴力的破壊を企図したことがないこと
  • 日本語能力(読み書き・会話)を有すること

2. 簡易帰化(国籍法第6条〜第8条)

日本と特別な関係にある外国人に対して、居住要件や能力要件が緩和される帰化です。

対象者と緩和内容

対象者 居住要件 その他の緩和
日本人の配偶者 婚姻3年以上+日本居住1年以上
または日本居住3年以上+婚姻後
能力要件・生計要件免除
日本人の子 日本居住3年以上 能力要件・生計要件免除
日本生まれ 出生以来3年以上日本居住
日本生まれ+父母も日本生まれ 日本に住所があれば可 能力要件・生計要件免除
10年以上日本居住 10年以上継続居住 能力要件免除
元日本人 日本に住所があれば可 素行要件・生計要件免除
特別永住者 素行要件・生計要件緩和

3. 大帰化(国籍法第9条)

日本に対して特別の功労がある外国人に対する特別帰化(国会承認が必要、実例はほとんどなし)

帰化の要件(7つの条件)

1. 住所条件(居住要件)

引き続き5年以上日本に住所を有すること

  • 「引き続き」= 連続して(3ヶ月以上の出国で中断
  • 1回90日以上の出国も要注意
  • 年間合計150日以上の出国は不利
  • 正当な在留資格での滞在が必要
  • 留学での滞在期間は半分として計算
  • 就労資格で3年以上の勤務実績が望ましい

2. 能力条件(年齢要件)

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること

※2022年4月より成人年齢が20歳から18歳に引き下げ

※未成年者は親と同時申請により帰化可能

3. 素行条件(素行要件)

素行が善良であること

審査対象となる事項

  • 犯罪歴:前科、起訴猶予、罰金刑等
  • 交通違反:過去5年間で5回以上は要注意
  • 納税状況:所得税、住民税、事業税等
  • 年金:過去2年間の納付状況(未納は致命的)
  • 健康保険:加入及び保険料納付状況
  • その他:民事訴訟、破産歴等

4. 生計条件(生計要件)

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

  • 目安:月収20万円以上(単身者)
  • 世帯年収:300万円以上が望ましい
  • 貯金:最低でも50万円以上
  • 家族全体での判断(配偶者の収入も合算可)
  • 安定性が重要(転職直後は不利)
  • 借金がある場合は返済計画の説明が必要

5. 重国籍防止条件(国籍要件)

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

国籍離脱の例外

  • アルゼンチン、ブラジル等:法律上離脱不可能
  • 韓国:兵役義務未了の男性は離脱制限
  • 中国:手続きに時間がかかる場合がある

6. 憲法遵守条件(思想要件)

日本国憲法施行下において、暴力で政府を破壊することを企て、若しくは主張する政党等を結成、加入したことがないこと

7. 日本語能力条件(日本語要件)

日本語の読み書き・会話能力(法律に明記なし、実務上の要件)

  • 目安:小学3年生程度の日本語能力
  • ひらがな・カタカナの読み書き必須
  • 簡単な漢字(100字程度)の読み書き
  • 面接で確認(動機書を音読など)
  • 日常会話ができれば概ね問題なし
  • JLPT N3以上があれば安心

国籍別の注意点

韓国籍の方

  • 家族関係登録簿:基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書が必要
  • 除籍謄本:2008年以前の身分関係確認のため必要
  • 兵役:男性は兵役義務の確認が必要(第2国民役は問題なし)
  • 特別永住者:動機書不要、要件緩和あり

中国籍の方

  • 公証書:出生公証書、親族関係公証書、結婚公証書等が必要
  • 戸口簿:最新のものが必要
  • 国籍証書:出生地により必要
  • 退籍手続き:帰化後速やかに中国国籍離脱手続きが必要

その他の国籍

  • フィリピン:NSO(PSA)発行の証明書が必要
  • ベトナム:出生証明書、戸籍簿の認証が必要
  • ブラジル:出生証明書の他、婚姻証明書等
  • ペルー:出生証明書、独身証明書等

必要書類と申請手続き

書類収集の注意点

  • 本国書類は領事館または本国から取得(翻訳必要)
  • 日本の公的書類は発行後3ヶ月以内のものを提出
  • 家族全員分の書類が必要(同居・別居問わず)
  • 書類は100枚を超えることも珍しくない
  • 原本還付を希望する書類は申し出る

主な必要書類(詳細版)

1. 申請書類(法務局指定様式)

  • 帰化許可申請書(写真貼付)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書(特別永住者・15歳未満は不要)
  • 履歴書その1(居住歴)
  • 履歴書その2(学歴・職歴)
  • 生計の概要を記載した書類その1(収入・支出)
  • 生計の概要を記載した書類その2(資産)
  • 事業の概要を記載した書類(経営者・個人事業主)
  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図

2. 身分関係書類

  • 本国の戸籍謄本・出生証明書(翻訳付)
  • 国籍証明書(国により必要)
  • 家族関係証明書類一式(韓国籍)
  • パスポートの写し(全ページ)
  • 在留カードの写し(両面)
  • 出入国記録(過去全期間分)
  • 住民票(世帯全員・本籍・続柄記載)
  • 戸籍謄本(日本人配偶者・親)
  • 婚姻証明書(既婚者)
  • 離婚証明書(離婚歴がある場合)
  • 死亡証明書(配偶者死別の場合)

3. 生計関係書類

  • 在職証明書(勤務先発行)
  • 給与明細書(直近12ヶ月分)
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(3年分)
  • 所得税の納税証明書その1・その2(3年分)
  • 確定申告書控え(個人事業主・会社役員)
  • 法人税の確定申告書(会社経営者)
  • 決算報告書(会社経営者・3期分)
  • 営業許可証等(許認可事業の場合)
  • 預金通帳の写し(全銀行・過去1年分)
  • 不動産登記事項証明書(所有不動産)
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)

4. 公的義務履行の証明書類

  • 年金保険料の領収書(過去2年分)
  • 年金定期便または年金記録照会回答票
  • 健康保険証の写し
  • 健康保険料納付証明書
  • 運転記録証明書(過去5年分)
  • 運転免許証の写し(保有者のみ)

5. その他の書類

  • 技能・資格証明書(保有資格)
  • 卒業証明書(最終学歴)
  • 写真(5cm×5cm、6枚程度)
  • スナップ写真(家族・自宅)
  • その他法務局が指定する書類

申請から許可までの流れ

帰化申請の詳細スケジュール

1

事前相談(1〜2ヶ月前)

法務局での相談予約(電話予約制)
要件確認、必要書類の案内
管轄:住所地を管轄する法務局国籍課

2

書類収集・作成(2〜3ヶ月)

本国書類の取得(領事館または本国)
日本の公的書類の収集
翻訳作業(翻訳者の記名押印必要)
申請書類の作成

3

申請受付(1日)

法務局で申請受理
受付番号の交付
追加書類の指示(ある場合)

4

審査期間(8〜12ヶ月)

書類審査(法務局)
実態調査(自宅・職場訪問の可能性)
追加書類提出(2〜3回程度)
法務省への送付

5

面接(1日)

法務局での面接(1〜2時間)
日本語能力確認(動機書音読等)
申請内容の確認
家族同時申請の場合は全員

6

許可・官報告示

法務大臣の許可決定
官報への掲載(告示日が帰化日)
法務局から申請人への通知

7

帰化後の手続き(1ヶ月以内)

市区町村役場での手続き
法務局での手続き
各種名義変更

帰化後の手続き

市区町村役場での手続き(14日以内)

  • 帰化届の提出(帰化者本人が届出)
  • 住民票の作成(氏名変更を含む)
  • マイナンバーカードの申請・変更
  • 印鑑登録(必要に応じて)
  • 国民健康保険の加入・変更
  • 国民年金の変更手続き

その他の重要な手続き

  • 日本国旅券(パスポート)の申請:都道府県旅券事務所
  • 運転免許証の記載事項変更:警察署または運転免許センター
  • 銀行口座の名義変更:各金融機関
  • クレジットカードの名義変更:各カード会社
  • 不動産登記の名義変更:法務局(登記所)
  • 生命保険等の名義変更:各保険会社
  • 携帯電話の名義変更:各通信会社
  • 母国の国籍離脱手続き:母国領事館(国により必要)

帰化証明書の取得

帰化の事実を証明する必要がある場合は、法務局で「帰化証明書」を取得できます(手数料:1通460円)。パスポート申請時などに必要となることがあります。

よくある質問

Q. 帰化申請中に海外旅行はできますか?

A. 可能ですが、長期出国(2週間以上)は事前に法務局への連絡が必要です。頻繁な出国や長期滞在は審査に影響する可能性があります。審査期間中は日本での生活基盤を維持することが重要です。

Q. 交通違反があっても帰化できますか?

A. 軽微な違反(駐車違反、一時不停止等)であれば、過去5年間で3〜4回程度までなら問題ありません。ただし、5回以上の違反、飲酒運転、無免許運転などの重大違反は不許可の原因となります。違反がある場合は、反省文の提出が求められることがあります。

Q. 年収はどのくらい必要ですか?

A. 明確な基準はありませんが、目安として:

  • 単身者:月収20万円以上(年収240万円以上)
  • 配偶者あり:世帯年収300万円以上
  • 子供1人につき:プラス50万円程度

安定した収入があることが重要で、生活保護受給中は原則として帰化できません。

Q. 日本語能力試験(JLPT)の資格は必要ですか?

A. 必須ではありませんが、N3以上を持っていると日本語能力の証明になります。面接では実際の会話能力が重視され、以下のことができれば大丈夫です:

  • 日常会話がスムーズにできる
  • ひらがな・カタカナが読み書きできる
  • 小学校低学年レベルの漢字が読める
  • 簡単な文章が書ける

Q. 帰化後も母国籍を維持できますか?

A. 日本は二重国籍を認めていないため、原則として母国籍の離脱が必要です。ただし、以下の場合は例外があります:

  • ブラジル、アルゼンチン等:憲法上国籍離脱が認められない
  • 韓国:兵役義務未了の男性は国籍離脱が制限される

これらの場合でも、日本政府は国籍離脱の努力を求めます。

Q. 家族全員で申請する必要がありますか?

A. 必須ではありませんが、以下のメリットがあります:

  • 未成年の子どもは親と一緒なら要件緩和
  • 書類準備が一度で済む
  • 家族全員が同時に日本国籍取得

ただし、配偶者が帰化を希望しない場合は、単独申請も可能です。

Q. 会社に知られずに帰化申請できますか?

A. 難しいです。以下の理由により、会社の協力が必要となります:

  • 在職証明書の取得
  • 源泉徴収票の取得
  • 実態調査で職場訪問の可能性

ただし、法務局は必要以上の情報開示はしないため、プライバシーは守られます。

Q. 特別永住者の帰化は簡単ですか?

A. 特別永住者には以下の優遇があります:

  • 動機書の提出不要
  • 素行要件・生計要件の緩和
  • 提出書類の一部省略

ただし、基本的な要件は満たす必要があり、審査期間も通常と同じく8〜12ヶ月程度かかります。

当事務所のサポート内容

選ばれる5つの理由

  • 帰化申請実績500件以上の豊富な経験
  • 各国籍別の必要書類を熟知
  • 法務局との折衝経験が豊富
  • 面接対策・日本語指導も実施
  • 許可後の手続きまでフルサポート

サポート内容の詳細

  • 無料相談(初回60分):帰化の可能性診断、必要書類の概要説明、スケジュール提示
  • 帰化要件の詳細診断:過去の在留状況、納税状況、素行等を総合的に判断
  • 必要書類リストの作成:お客様の状況に応じた詳細な書類リストを作成
  • 本国書類取得サポート:領事館での手続き方法指導、取得代行(可能な場合)
  • 翻訳手配:認定翻訳会社による公式翻訳(韓国語、中国語、英語等)
  • 申請書類の作成:すべての申請書類を行政書士が作成
  • 動機書作成支援:説得力のある動機書の構成・添削
  • 法務局事前相談同行:初回相談時の同行(地域により対応)
  • 申請時同行:申請受付時の同行サポート
  • 追加書類対応:審査中の追加書類要求への迅速な対応
  • 面接対策:想定問答集作成、模擬面接(2回)、日本語指導
  • 許可後手続きガイダンス:帰化届から各種名義変更まで詳細に説明

サポート料金

帰化申請【会社員(給与所得者)】基本プラン

お客様が必要書類を収集、当社が書類作成・申請サポート
動機書作成支援、面接対策(1回)含む

154,000円

(税込)

帰化申請【会社役員・個人事業主】基本プラン

決算書類の確認、事業概要書作成等の追加業務を含む
税務関係の確認、追加書類作成

165,000円

(税込)

同居家族1名追加(基本プラン)

配偶者、子ども等の同時申請
※3人目以降は1名33,000円

55,000円

(税込)

帰化申請【会社員】フルサポートプラン

書類収集代行、申請同行、面接対策(2回)すべて含む
日本語指導、許可後の手続きサポート付き

198,000円

(税込)

帰化申請【会社役員・個人事業主】フルサポート

書類収集代行、申請同行、面接対策(2回)すべて含む
必要書類(決算書等)の確認・説明

253,000円

(税込)

同居家族1名追加(フルサポート)

配偶者、子ども等の同時申請
※3人目以降は1名44,000円

66,000円

(税込)

特別永住者特別料金

特別永住者の方は上記料金から20%割引

20%OFF

※上記料金には以下の実費は含まれません:
・本国書類の取得費用(国により5,000円〜30,000円程度)
・翻訳費用(1枚3,000円〜5,000円程度)
・各種証明書の発行手数料(1通300円〜750円)
・交通費(遠方の場合)

安心の料金体系

  • 着手金は半額、許可後に残金支払い
  • 不許可の場合は半額返金保証
  • 追加料金なし(事前にお見積り)
  • 分割払い対応可(3回まで無利息)

まとめ

帰化申請は、日本での永住的な生活を決意し、日本人として生きていく重要な決断です。手続きは複雑で必要書類も膨大ですが、許可されれば日本人としてのすべての権利を享受でき、子どもたちの将来も安定します。

2025年現在、帰化申請の審査は以前より厳格化されており、特に納税状況や年金納付状況が重視されています。一方で、日本語要件については、日常会話ができれば問題ないケースが増えています。

当事務所では、500件以上の帰化申請実績を基に、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なサポートを提供しています。要件の確認から書類作成、面接対策、そして許可後の手続きまで、帰化申請のすべてのプロセスでお客様を支援いたします。

「自分は帰化できるのか」「どんな準備が必要か」といった疑問をお持ちの方は、まずは無料相談(60分)をご利用ください。帰化の可能性、必要な準備、スケジュールなど、具体的かつ実践的なアドバイスをさせていただきます。日本国籍取得という人生の大きな一歩を、確実に踏み出すお手伝いをいたします。

※ご注意:税務申告や税務相談等の業務は税理士の独占業務です。当事務所は税務書類の収集・確認や必要書類作成をお手伝いしますが、具体的な税務申告や税務相談は行いません。
※現時点では、お客様ご自身で独占業務を扱っている士業、専門家を選定して頂いております。
(例:登記申請・裁判所提出書類の作成・申立て・税務申告・税務相談・訴訟等は、司法書士・弁護士・税理士等の専門士業の独占業務となります。)