定住者ビザ取得サポート|特別な事情による在留資格の完全ガイド
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。日系人、日本人・永住者との離婚後も引き続き日本での生活を希望する方、連れ子として来日する方、その他人道的配慮が必要な方など、他の在留資格に該当しない特別な事情を持つ外国人が対象となります。2025年現在、国際結婚の増加に伴い、離婚定住や連れ子定住の申請が増加傾向にあります。当事務所では、複雑な定住者ビザ申請を、個々の事情に応じた最適な申請戦略で、トータルサポートいたします。
定住者ビザとは?他の在留資格との違い
定住者ビザと他の在留資格の比較
項目 | 定住者 | 永住者 | 配偶者等 | 特定活動 |
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在留期間 | 5年・3年・1年・6月 | 無期限 | 5年・3年・1年・6月 | 5年・3年・1年・6月・3月 |
就労制限 | なし(自由) | なし(自由) | なし(自由) | 指定された活動のみ |
更新の必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 |
身分の安定性 | 中程度 | 高い | 配偶者関係に依存 | 低い |
永住申請 | 5年後可能 | - | 3年後可能 | 10年後可能 |
家族帯同 | 配偶者・子のみ | 可能 | 可能 | 個別判断 |
再入国許可 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
審査の難易度 | 高い(個別判断) | 非常に高い | 中程度 | ケースによる |
定住者ビザの特徴
- 就労の自由:職種・業種の制限なく自由に就労可能
- 個別事情の考慮:人道的配慮や特別な事情を個別に審査
- 在留期間の更新:要件を満たせば継続的に更新可能
- 永住への道:5年間の継続在留で永住申請可能
- 生活の安定:日本での生活基盤を維持できる
- 社会保障:日本人と同様の社会保障を受けられる
定住者ビザが必要な場面
- 離婚・死別後:日本人・永住者との婚姻解消後も日本での生活継続を希望
- 連れ子として:日本人・永住者・定住者の配偶者の実子として来日
- 日系人として:日系2世・3世として日本での就労・生活を希望
- 人道的配慮:特別な事情により日本での在留が必要
- その他特別な理由:法務大臣が特に必要と認める場合
定住者ビザの種類(告示定住・告示外定住)
告示定住者(法務省告示で定められた7つのカテゴリー)
1号:インドシナ難民
- ベトナム、ラオス、カンボジアからの難民
- 日本政府が受け入れを決定した者
2号:日系2世
- 日本人の子として出生した者の実子
- 素行が善良であること
3号:日系3世
- 日本人の子として出生した者の実子の実子
- 素行が善良であること
- 未成年で未婚であること(成人後も更新可能)
4号:日系2世・3世の配偶者・子
- 1年以上の婚姻関係が継続
- 配偶者と同居して扶養を受けること
5号:日本人・永住者・特別永住者の配偶者の実子(連れ子)
- 未成年で未婚であること
- 親の扶養を受けて生活すること
- 親と同居すること
6号:日本人・永住者・特別永住者・定住者の実子
- 日本で出生し引き続き在留している未成年で未婚の実子
- 親の扶養を受けること
7号:その他法務大臣が特に指定する者
- 中国残留邦人とその親族
- 第三国定住難民
- その他特別な事情がある者
告示外定住者(個別の事情により許可される定住者)
主な告示外定住のケース
- 離婚定住:日本人・永住者との離婚後、引き続き日本での在留を希望
- 死別定住:日本人・永住者の配偶者と死別後、日本での在留を希望
- 日本人実子扶養定住:日本人との間の実子を養育するため
- 老親扶養定住:高齢の親を扶養するため
- その他人道的配慮:特別な事情により在留が必要と認められる場合
主な定住者ビザのケース詳細
1. 離婚定住
日本人・永住者・特別永住者と離婚した外国人が、引き続き日本での在留を希望する場合
審査のポイント
- 婚姻期間:概ね3年以上の実体ある婚姻生活
- 独立生計能力:安定した収入(月収18万円以上目安)
- 日本での定着性:日本語能力、地域社会との関わり
- 実子の養育:日本人実子を養育している場合は有利
- 離婚原因:DV等やむを得ない事情がある場合は考慮
- 公的義務の履行:納税、年金、健康保険の加入状況
2. 死別定住
日本人・永住者・特別永住者の配偶者と死別した外国人が、引き続き日本での在留を希望する場合
- 婚姻期間:死別時まで正常な婚姻関係が継続
- 独立生計能力:遺族年金等も含めた生活設計
- 日本での生活基盤:住居、仕事、子どもの学校等
- 帰国困難な事情:本国に頼れる親族がいない等
3. 連れ子定住
日本人・永住者・特別永住者と結婚した外国人の実子(連れ子)が日本で生活する場合
要件
- 年齢:未成年かつ未婚であること
- 扶養関係:親の扶養を受けて生活すること
- 同居:親と同居して生活すること
- 親の在留資格:親が適法に在留していること
- 養子縁組:不要(実子として呼び寄せ可能)
4. 日系人定住
日本人の子孫(日系2世・3世)として日本での就労・生活を希望する場合
- 日系2世:日本人の実子(両親の一方が日本人)
- 日系3世:日系2世の実子(祖父母の一方が日本人)
- 証明書類:戸籍謄本等による血縁関係の証明
- 素行要件:犯罪歴がなく素行が善良であること
- 生計要件:日本での生活計画が明確であること
定住者ビザの要件と審査ポイント
告示定住者の一般的要件
- 該当性:法務省告示の各号に該当すること
- 素行善良:犯罪歴がなく、公的義務を履行していること
- 生計維持能力:公共の負担とならない程度の収入・資産
- 身元保証人:日本人または永住者の身元保証人
告示外定住者の審査ポイント
重要な審査要素
- 日本との結びつき:在留年数、日本語能力、地域社会との関係
- 独立生計能力:安定した職業、十分な収入(目安:月収18万円以上)
- 納税義務の履行:住民税、所得税、年金、健康保険の納付状況
- 人道的配慮の必要性:本国での生活困難性、子どもの養育等
- 在留状況:不法就労、オーバーステイ等の違反歴がないこと
離婚定住の詳細な審査基準
- 婚姻期間が3年以上(実態ある同居生活)
- 正当な離婚理由(相手方の責任、性格の不一致等)
- 日本での定着度(日本語能力試験N3以上が望ましい)
- 安定した就労(正社員または安定した収入)
- 日本人実子の親権・養育権を有する場合は特に有利
- 地域社会での評価(町内会活動、ボランティア等)
- 本国に生活基盤がない、帰国困難な事情
必要書類と申請手続き
書類準備の注意点
- ⚠ 理由書が最も重要(詳細かつ説得力のある内容)
- ⚠ 収入証明は直近1年分すべて必要
- ⚠ 身元保証人は日本人または永住者
- ⚠ 子どもがいる場合は養育状況の証明必須
- ⚠ 各種証明書は3ヶ月以内に発行されたもの
離婚定住の必要書類
1. 基本書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート及び在留カード(原本提示)
- 理由書(なぜ定住者への変更が必要か詳細に記載)
- 身元保証書(身元保証人が作成)
2. 婚姻関係の証明書類
- 離婚届受理証明書
- 元配偶者の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 離婚協議書または調停調書(親権・養育費の取り決め)
- 婚姻期間中の住民票(同居の証明)
3. 生活基盤の証明書類
- 在職証明書(勤務先、職種、雇用期間、給与額明記)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 給与明細書(直近3ヶ月分)
- 預金通帳の写し(残高証明)
- 賃貸契約書または不動産登記事項証明書
- 健康保険証の写し
- 年金手帳の写しまたは年金加入証明
4. 子どもに関する書類(該当する場合)
- 子どもの戸籍謄本または出生証明書
- 親権者指定の証明(離婚協議書等)
- 養育費に関する取り決め書
- 学校の在学証明書
- 母子手帳の写し
5. 身元保証人の書類
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員記載)
- 在職証明書または収入証明書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
連れ子定住の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
- 親子関係を証明する書類(出生証明書等)
- 親の婚姻証明書
- 扶養者(親)の在職証明書・収入証明書
- 扶養者の住民票(世帯全員記載)
- 扶養誓約書
- 住居の証明(賃貸契約書等)
- 理由書(なぜ日本で一緒に生活する必要があるか)
日系人定住の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日系人であることの証明(戸籍謄本等の公的書類)
- 出生証明書(本人及び親・祖父母)
- 婚姻証明書(既婚者の場合)
- 無犯罪証明書(本国発行)
- 身元保証書
- 雇用予定証明書または内定通知書
- 日本での生活計画書
申請から許可までの流れ
定住者ビザ申請の詳細スケジュール
事前相談・準備(1〜2ヶ月前)
申請可能性の検討・要件確認
必要書類リストの作成
理由書の構成検討
書類収集(3〜4週間)
市区町村役場での各種証明書取得
勤務先からの書類取得
身元保証人の書類準備
申請書類作成(1〜2週間)
申請書の記入
理由書の作成(最重要)
添付書類の整理・確認
出入国在留管理局への申請
申請書類一式の提出
申請受理票の受領
審査開始
審査期間(2〜4ヶ月)
書類審査
追加書類の要求(高確率)
事実調査・面接(場合により)
結果通知
許可:新しい在留カードの交付
不許可:理由の開示請求
再申請の検討
許可後の手続き
市区町村役場での住民票変更
各種名義変更手続き
次回更新の準備開始
定住者ビザ取得後の権利と注意点
定住者の権利
- 就労の自由:職種・業種の制限なく自由に就労可能
- 転職の自由:届出不要で自由に転職可能
- 起業の自由:会社設立・個人事業主として活動可能
- 社会保障:健康保険、年金、雇用保険等の加入
- 公的扶助:生活保護等の受給資格(ただし更新に影響する可能性)
- 家族の呼び寄せ:配偶者・子の「定住者の配偶者等」での呼び寄せ
更新時の注意点
更新が困難になるケース
- 長期間の無職状態(3ヶ月以上)
- 生活保護の受給
- 納税義務の不履行
- 刑事罰を受けた場合
- 定住者となった理由の消滅(例:養育していた子の成人)
- 頻繁な出国(年間180日以上)
永住申請への道
- 居住要件:定住者として5年以上継続在留
- 生計要件:安定収入(年収300万円以上目安)
- 素行要件:納税義務履行、犯罪歴なし
- 身元保証人:日本人または永住者
- 現在の在留期間:3年または5年を有していること
よくある質問
Q. 離婚してすぐに定住者ビザを申請できますか?
A. 技術的には可能ですが、以下の点に注意が必要です:
- 現在の在留期限内に申請する必要がある
- 婚姻期間が3年未満の場合は許可が困難
- 離婚後6ヶ月以内に申請しないと在留資格取消の対象
- すぐに申請する場合は、生活基盤の証明が特に重要
Q. 定住者ビザの更新は難しいですか?
A. 以下の要件を満たしていれば、通常は問題なく更新できます:
- 安定した収入(無職期間が3ヶ月未満)
- 納税義務の履行
- 住所届出等の義務履行
- 犯罪歴がない
ただし、定住者となった理由が消滅した場合(例:養育していた子が成人)は、更新が困難になることがあります。
Q. 収入はどのくらい必要ですか?
A. 明確な基準はありませんが、目安として:
- 単身者:月収18万円以上(年収216万円以上)
- 子ども1人を養育:月収22万円以上
- 子ども2人を養育:月収25万円以上
パート・アルバイトでも、安定していれば認められます。
Q. 身元保証人は誰に頼めばいいですか?
A. 身元保証人の要件:
- 日本人または永住者(特別永住者も可)
- 安定した収入がある(年収300万円以上が望ましい)
- 納税義務を履行している
- 成人であること
元配偶者、職場の上司、友人などに依頼するケースが多いです。身元保証人の法的責任は道義的なもので、金銭的責任はありません。
Q. 連れ子は何歳まで呼べますか?
A. 告示定住(5号)の要件:
- 未成年かつ未婚であること
- 日本の民法では18歳未満が未成年
- 本国の成人年齢も考慮される
- 高校生の場合は18歳でも認められることがある
Q. 定住者ビザで家族を呼べますか?
A. はい、以下の家族を呼ぶことができます:
- 配偶者:「定住者の配偶者等」の在留資格
- 実子:「定住者の配偶者等」の在留資格
- 扶養能力:家族を扶養できる収入証明が必要
ただし、親や兄弟姉妹は呼ぶことができません。
Q. 不許可になった場合はどうすればいいですか?
A. 以下の対応が可能です:
- 不許可理由の開示請求(詳細な理由を確認)
- 不足していた要件の改善
- 追加書類の準備
- 再申請(改善後3ヶ月程度待つことを推奨)
- 他の在留資格への変更検討
当事務所のサポート内容
選ばれる5つの理由
- ✔ 定住者ビザ申請実績200件以上
- ✔ 離婚定住・連れ子定住の専門知識
- ✔ 説得力のある理由書作成ノウハウ
- ✔ 不許可案件の再申請成功実績
- ✔ 申請後の生活設計アドバイス
サポート内容の詳細
- 無料相談(初回60分):定住者ビザ取得可能性の診断、必要書類の説明
- 申請戦略の立案:個別事情に応じた最適な申請方法の提案
- 理由書作成:説得力のある理由書を行政書士が作成
- 必要書類リスト作成:お客様の状況に応じた詳細リスト
- 書類収集サポート:取得方法の指導、代理取得(委任状要)
- 申請書類一式作成:すべての申請書類を専門家が作成
- 身元保証人との調整:身元保証書の作成指導
- 申請同行:入管への申請時同行(地域により)
- 追加書類対応:審査中の追加要求への迅速対応
- 不許可時の対応:理由分析と再申請戦略
- 許可後のサポート:更新申請、永住申請への移行相談
- 生活設計相談:社会保険、子どもの教育等のアドバイス
サポート料金
離婚定住【在留資格変更許可申請】
※お客様が必要書類を収集、当社が理由書作成・申請書作成
(税込)
死別定住【在留資格変更許可申請】
※お客様が必要書類を収集、当社が理由書作成・申請書作成
(税込)
連れ子定住【在留資格認定証明書交付申請】
※海外から連れ子を呼び寄せる場合
(税込)
日系人定住【在留資格認定証明書交付申請】
※日系2世・3世の方の申請
(税込)
告示外定住(その他)【在留資格変更許可申請】
※老親扶養、その他人道的配慮による申請
(税込)
定住者ビザ更新【在留期間更新許可申請】
※前回と状況に変更がない場合
(税込)
定住者ビザ更新【状況変更あり】
※転職、離婚、収入減少等の変更がある場合
(税込)
不許可後の再申請
※不許可理由の分析、追加書類作成、理由書の全面改訂
(税込)
フルサポートプラン
離婚定住【フルサポート】
※書類収集代行から申請同行まですべて込み
(税込)
告示外定住【フルサポート】
※複雑な案件の書類収集から申請まですべて代行
(税込)
オプションサービス
理由書のみ作成
※お客様自身で申請される場合の理由書作成
(税込)
面接対策・同行
※面接が必要な場合の事前対策と同行
(税込)
永住申請への移行相談
※定住者から永住者への変更計画策定
(税込)
※上記料金には以下の実費は含まれません:
・収入印紙代(4,000円)
・各種証明書の発行手数料
・翻訳費用(必要な場合)
・郵送費、交通費等
安心の料金体系
- ✔ 着手金は半額、許可後に残金支払い
- ✔ 不許可の場合は着手金を除き返金
- ✔ 追加料金なし(事前見積り)
- ✔ 分割払い対応(3回まで無利息)
まとめ
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して許可する在留資格であり、個々の事情に応じた柔軟な判断がなされます。特に離婚定住や連れ子定住は、申請者の日本での生活基盤、経済力、日本社会への定着度などが総合的に審査されます。
定住者ビザの最大のメリットは、就労制限がないことです。職種や業種を問わず自由に働くことができ、転職も自由です。また、要件を満たせば永住申請への道も開かれており、日本での長期的な生活設計が可能となります。
一方で、定住者ビザの審査は厳格であり、特に告示外定住の場合は、説得力のある理由書と十分な証拠書類の提出が不可欠です。単に「日本に住み続けたい」という希望だけでは許可されず、なぜ日本での在留が必要なのか、日本社会にどのように貢献できるのかを明確に示す必要があります。
当事務所では、200件以上の定住者ビザ申請実績を基に、お客様一人ひとりの事情に応じた最適な申請戦略を立案します。特に重要な理由書の作成では、審査官の心に響く説得力のある内容を、法的観点から構成します。
「離婚後も日本で生活したい」「連れ子を日本に呼びたい」「定住者ビザの更新が心配」といったお悩みをお持ちの方は、まずは無料相談(60分)をご利用ください。お客様の状況を詳しくお聞きし、定住者ビザ取得の可能性と最適な方法をご提案いたします。