スナック等営業許可

風俗営業許可(1号営業)の取得|スナック・キャバクラ・ホストクラブ開業ガイド

スナック、キャバクラ、ホストクラブなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得する必要があります。飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっており、要件、提出書類の量がかなり多いのでご注意ください。

風俗営業許可(1号営業)とは

風俗営業許可の1号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第1項の第1号においてその営業形態を定義付けされているため、このように呼ばれています。

1号営業に該当する店舗

業態 接待行為の例 営業時間制限 年少者入店
スナック カラオケデュエット、同席 原則午前0時まで 18歳未満禁止
キャバクラ お酌、同席、会話 原則午前1時まで 18歳未満禁止
ホストクラブ お酌、同席、会話 原則午前1時まで 18歳未満禁止
料亭 芸者による接待 制限なし(例外) 保護者同伴可

※営業時間は地域により異なります。繁華街等では延長が認められる場合があります。

許可取得の3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件すべてを満たしている必要があります。

1. 人的要件(欠格事由)

  • 年齢要件:未成年者は許可を受けることができません
  • 破産者:復権を得ていない破産者は不可
  • 犯罪歴:一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年を経過していない者
  • 暴力団関係者:暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業取消歴:風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 法人の場合:役員(監査役含む)全員が上記要件をクリアしていること

2. 場所的要件(用途地域・保護対象施設)

  • 営業可能地域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
  • 営業不可地域:住居専用地域、住居地域
  • 保護対象施設からの距離制限:
  • ・学校、図書館、児童福祉施設から100m以上(地域により70m〜200m)
  • ・病院、診療所(有床)から50m以上(地域により異なる)
  • ・大規模店舗内は原則不可

3. 構造・設備的要件

  • 客室の床面積:1室あたり16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)
  • 客室数:5室以下(地域により異なる)
  • 照明設備:客室内の照度が5ルクス以上を確保できること
  • 見通し:客室内が容易に見通せる構造(1m以上の仕切り不可)
  • 施錠設備:客室に施錠設備を設けないこと
  • 騒音・振動:適切な防音設備を設けること

重要な注意事項

  • 法人の場合、役員1人でも欠格事由に該当すると許可不可
  • 管理者の常駐義務があります(営業時間中は必須)
  • 飲食店営業許可も別途必要です(保健所)
  • 申請から許可まで約55日かかります
  • 実地調査があるため、内装完成後に申請

法人(会社)名義の許可申請

風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。

法人で許可を取得する場合は、役員の方全員が人的要件(欠格事由)をクリアしていることに加え、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に、許可営業に関連する項目(例:スナック、クラブ等の飲食店の経営)の記載が必要となります。

許可申請に必要な書類及び図面

風俗営業許可の申請の際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。

基本書類(個人・法人共通)

  • 風俗営業許可申請書(様式第1号)
  • 営業の方法を記載した書類
  • 住民票の写し(本籍記載、3ヶ月以内)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
  • 営業所の使用権原を証する書類
    (賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 建物登記事項証明書
  • 飲食店営業許可書の写し
  • メニュー表・料金表

法人申請の場合の追加書類

  • 法人登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員全員(監査役含む)の住民票の写し
  • 役員全員の身分証明書
  • 役員全員の誓約書
  • 役員全員の履歴書

管理者に関する書類

  • 管理者の住民票の写し
  • 管理者の身分証明書
  • 管理者の誓約書(2種類)
  • 管理者の履歴書
  • 管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)

図面類(縮尺1/50〜1/100)

  • 営業所平面図(寸法、設備配置明記)
  • 営業所求積図(各室面積の計算)
  • 照明設備配置図(照度測定位置含む)
  • 音響設備配置図
  • 防音設備図(構造詳細)
  • 建物各階平面図
  • 営業所周辺図(半径100m以内)

営業時間と禁止事項

営業時間の制限

地域区分 営業可能時間 備考
一般地域 午前6時〜午前0時 標準的な営業時間
特定地域(繁華街等) 午前6時〜午前1時 都道府県条例で指定
深夜営業許可地域 24時間可能 極めて限定的

営業上の禁止行為

  • 客引き行為:路上での客引き、執拗な勧誘の禁止
  • 年少者の就業:18歳未満の者を接客業務に従事させることの禁止
  • 年少者の立入:18歳未満の者を客として立ち入らせることの禁止
  • 名義貸し:他人に営業させることの禁止
  • 無許可営業:許可を受けた場所以外での営業禁止

営業上の義務

  • 従業者名簿の備付:全従業員の名簿作成・3年間保存
  • 管理者の配置:営業時間中は管理者が常駐
  • 許可証の掲示:見やすい場所に掲示
  • 帳簿の記載:営業日誌等の作成・保存
  • 立入検査への協力:警察官の立入検査に協力

申請手続きのスケジュール

1

事前相談・現地確認(2週間前)

警察署生活安全課で用途地域・保護対象施設の確認

2

飲食店営業許可取得(1ヶ月前)

保健所で飲食店営業許可を先に取得

3

申請書類の準備・作成(2週間)

必要書類の収集、図面作成、申請書作成

4

許可申請(標準処理期間55日)

警察署へ申請書提出、手数料納付(24,000円)

5

実地調査(申請後2〜3週間)

警察官による現地確認、構造設備の検査

6

許可証交付・営業開始

許可証受領、管理者証の交付を受けて営業開始

変更届・承継について

申請事項に変更があった場合は、変更内容により異なる期限内に届出が必要です。

変更内容 提出期限 必要書類
営業所の名称 変更後10日以内 変更届出書
営業所の構造・設備 変更前に届出 変更届、図面
法人の役員 変更後10日以内 役員の住民票等
管理者 変更後10日以内 新管理者の書類一式

※風俗営業許可は原則として承継(譲渡・相続)ができません。新たに許可申請が必要です。

当事務所のサポート料金

風俗営業許可申請(1号営業)

書類作成、図面作成、申請代行まで完全サポート
別途、申請手数料24,000円が必要です

385,000円

(税込)

飲食店営業許可+風俗営業許可【セットプラン】

飲食店営業許可から風俗営業許可まで一括サポート
別途、行政手数料(約40,000円)が必要です

440,000円

(税込)

事前調査・診断サービス

用途地域確認、保護対象施設調査、開業可能性診断

33,000円

(税込)

変更届・各種届出

構造設備変更、管理者変更等の届出代行

55,000円〜

(税込)

深夜酒類提供飲食店との違い

項目 風俗営業許可(1号) 深夜酒類提供飲食店
接待行為 可能 禁止
営業時間 原則午前0時まで 24時間可能
手続き 許可制(55日) 届出制(10日)
費用 高額 比較的安価

まとめ

風俗営業許可(1号営業)は、スナック、キャバクラ、ホストクラブなど接待行為を伴う飲食店営業に必要な許可です。人的要件、場所的要件、構造設備要件の3つをすべてクリアする必要があり、特に場所的要件は事前の入念な調査が不可欠です。

申請から許可まで約55日の標準処理期間があり、その間に実地調査も行われます。また、営業時間の制限、18歳未満の就業・入店禁止、従業者名簿の備付義務など、営業上の規制も多岐にわたります。

当事務所では、事前の開業可能性診断から、申請書類の作成、図面作成、申請代行まで、風俗営業許可取得に必要なすべての手続きをサポートしております。複雑な要件確認や煩雑な書類作成でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。